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10月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から10月ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法902条の2
 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権
者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合で
あっても、各共同相続人に対し、第900条及び第9
01条の規定により算定した相続分に応じてその権利
を行使することができる。ただし、その債権者が共同
相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた
債務の承継を承認したときは、この限りでない。


 相続による債務の承継と指定相続分との関係に関す
る条文ですね。

 これは、重要な条文かと思います。

 よく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 夫A及び妻Bの子であるCが、故意にAを死亡させ
て刑に処せられた場合において、その後にBが死亡し
たときは、Cは、Aの相続について相続人となること
ができないほか、Bの相続についても相続人となるこ
とができない(平27-22-ウ)。

Q2
 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超え
ない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる
(平27-23-イ)。

Q3
 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行し
ない場合において、相続人が相当の期間を定めて履行
の催告をし、その期間内に履行がないときは、その相
続人は、受遺者に対する意思表示によって負担付遺贈
に係る遺言を取り消すことができる(令2-23-オ)。

Q4 
 未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言
執行者となることができる(平31-4-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 父Aを殺害するということは、母Bの相続について
同順位の者を殺害した場合に当たるためです。

 相続欠格の条文は、よく確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 いつから何年間という点を、よく確認しておくとい
いでしょう。


A3 誤り

 最後の記述が誤りです。

 設問の場合、相続人は、負担付遺贈に係る遺言の取
消しを家庭裁判所に請求できます。

 意思表示によって、遺言を取り消すことができるの
ではありません。


A4 誤り

 未成年者は、遺言執行者となることができません。

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 さて、今日から10月。

 すでに告知したとおり、今月から記述式の講義が始
まります。

 さらに、年内には、民事訴訟法の講義も始まります。

 科目も増えてくると大変になります。

 それに備えて、普段から、自分の理解が不足してい
る部分に印を付けておきましょう。

 そして、その部分を重点的に復習するようにしてい
くといいと思います。

 きちんと理解できているところは、そう何回も復習
する必要はありませんからね。

 効率よく学習を進めていきましょう。

 そして、焦らずに、じっくりと進めていくことが大
切です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)



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