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土曜日の一日一論点 今日は民法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日ですね。

 巨人が弱すぎるので、監督代わって欲しいです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法4条(成年)
 年齢18歳をもって、成年とする。


 これは、改正後の条文ですね。

 現時点では、まだ成年年齢は20歳です。

 ですが、来年、2022年4月1日から、成年年齢
が18歳に引き下げられます。

 来年受験するみなさんは、気をつけておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cが
おり、CがAの氏を称していた場合において、AがB
との婚姻によってBの氏を称することとしたときは、
Cは、AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する
(平29-20-オ)。

Q2
 財産分与請求権は、協議や審判によって具体的内容
が形成されるまでは、その範囲及び内容が不確定・不
明確であるから、離婚した当事者の一方は、財産分与
請求権を保全するために、他方の当事者に属する権利
を代位行使することはできない(平24-22-ウ)。

Q3
 Aを被相続人、Aの子であるB及びCのみを相続人
とする相続に関し、Aを債権者とする普通預金債権に
ついて、B及びCは、Aの相続開始により、各相続分
に応じて分割された同債権をそれぞれ取得することは
なく、同債権は、遺産分割の対象となる(令3-22-ウ)。

Q4
 共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に
保管していたときは、他の共同相続人は、遺産の分割
前であっても、当該現金を保管していた共同相続人に
対し、当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭
の支払を請求することができる(平30-22-イ)。

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A1 誤り

 親と子の氏は連動しないので、Cは、当然にBの氏
を称することにはなりません。

 この場合、父母婚姻中なので、Cは、届出のみで、
Bの氏を称することができます。

 家庭裁判所の許可は要しません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 急所としては、財産分与の内容が具体化したときは、
債権者代位権の対象となることですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 預金債権は、遺産分割の対象となります。

 このため、相続開始と同時に、各共同相続人の相続
分の割合に応じて当然に帰属することはありません。

 近年の最高裁判決からの出題ですね。

 ちなみに、これに伴って、いわゆる預貯金の仮払い
の制度が作られています。

 この機会に民法909条の2を確認しておくといい
かなと思います。


A4 誤り

 請求できません。

 現金は動産であり、遺産の分割の対象となります。

 したがって、遺産分割の結果を待って、各相続人に
帰属することとなります。

 結論としては、前問と同じになりますね。

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 そういえば、週明けの10月11日(月)ですが、
祝日ではありません。

 平日です。

 今年はオリンピックがありましたから、一部の祝日
が変更されています。

 カレンダーだと、祝日表記になってると思うので、
間違えないように気をつけてくださいね。

 三連休だ!と思っていた人には、ぬか喜びになって
しまうかもしれませんが笑

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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