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民法 昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 今日も、朝から雨の名古屋です。

 梅雨を感じますね。

 さて、昨日、6月9日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前では前回の続きの債務不履行から債権譲渡、午後
は、債務引受から更改、連帯債務までを解説しました。

 昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったのですが、
でも試験によく出るのは債権譲渡と連帯債務です。


 中でも、債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表示
の2つに
分けることができます。

 このうち、対抗要件が過去の出題実績も非常の高いところなの
で、ここをまずは優先的に復習しておきましょう。

 また、ここは、改正に影響のないところなので、改正初年度の
2020年に出題される可能性も高いといえます。

 一方、譲渡制限の意思表示の部分は、現行法と大きく変わった
ところになります。

 最初は複雑かもしれませんが、譲渡制限の意思表示のある債権
が譲渡された場合、その譲渡は有効である、ということをまずは
よく理解することが大事ですね。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのようにして債務
者の利益とのバランスを図っているのか、という具合に、整理を
していくといいでしょう。

 このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金債権の場合、
差押えとの関係、と順次、整理していってください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、改正に影響のない債権譲渡の対抗要件をピックアップ
しておきますので、今年受験するみなさんも、復習のきっかけに
してみてください。

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(過去問)

Q1
 債権譲渡の債務者に対する通知は、通知をすることにより対抗要件
を具備することができるので意思表示である(平22-6-エ)。



Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二重に譲渡された
場合において、それぞれ確定日付のある証書によりその旨の通知がB
にされたときは、CとDとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後
によって決せられる(平4-5-4)。



Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債権をさらにDに
譲渡した。AからCへの譲渡についても、AからDへの譲渡について
も、確定日付のある通知がされ、それらが同時にBに到達した場合、
Bは、Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務の弁済を
拒むことはできない(平9-5-エ)。



Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした後に、
債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し、債務者が確定日付のある
通知を受けた場合、第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払
を請求することができる(平14-17-オ)。


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直前期・商登法 これも確実に得点したいテーマ [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 今日はちょっと天気が悪くなりそうですね。

 その分、今日も涼しくなりそうなのが嬉しいところです。

 さて、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておき
ます。

 今回は、商業登記法から法人登記の過去問です。

 法人登記は、商業登記の択一ではよくでやすいテーマです
し、また、得点しやすいところでもあります。

 出題されたら、確実に得点できるようにしておきましょう。

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(過去問)

Q1

 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を
受けた定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。

 

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任に
よる変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑
につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならな
い(平25-35-エ)。



Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項
として資産の総額を記載しなければならない(平24-35-イ)。



Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設立の
登記の申請書には、登記すべき事項として法人成立の年月日
を記載することを要しない(平24-35-エ)。


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直前期・会社法 確実に得点したい持分会社 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 昨日の名古屋は雨だったせいか、涼しくて過ごしやすい1日
でしたね。

 予報だと、明日は少し気温が下がるみたいですね。

 暑い日もあったり涼しい日もあったり、体調管理が難しい日
が続きますので、特に直前期のみなさんは気をつけてください。 

 本試験は、万全の体調で迎えたいですからね。

 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて振り返り
ましょう。

 今回は、会社法のうち持分会社です。

 ここは、必ず1問出るとわかっているところなので、確実に
得点したいですね。

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(過去問)
Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろ
うとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要し
ない(平23-27-ア)。



Q2
 合同会社においては、その社員が破産手続開始の決定を受けたこ
とによっては退社しない旨を定款で定めることができない(平30-
32-2)。



Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該
無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じ
た当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済
する責任を負う(平19-34-ウ)。



Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の
定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員
の同意によってすることができる(平21-31-ア)。


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本試験まであと1か月。頑張ろう!! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日は、日中、暑かったですね。

 ですが、予報見ると、今日から天気悪くなるせいか、そこまで
暑くならないみたいですね。

 さて、昨日、6月6日(木)は、直前期対策のスキルアップ講座
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、民訴系の総まとめをしました。

 民訴系から供託法・司法書士法までの11問でいかに得点できる
かが、午後の択一突破の鍵を握ると思っています。

 ですので、ここで確実に得点ができるように、昨日の講義での
解説を参考にしてもらい、残り1か月でできる限りの準備をして
おいてください。

 また、スキルアップ講座も、残すところあと2回となりました。

 講義内でもお話ししましたが、その2回では、残りの供託法・司
法書士法、憲法・刑法の分析・まとめのほか、できる限り、記述式
についてもまとめていく予定です。

 では、今回は、ぜひ1問得点したい民事保全法から、いくつか過
去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所
在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平3-8-1)。



Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してすることはできない
(昭60-2-2)。

 

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理
由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない(平23
-6-オ)。



Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、
当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の
同意を得ることを要する(平26-6-オ)。


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相続登記と相続人による登記 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日、6月5日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの相続人による登記から、主登記・付記登記、
農地法所定の許可、裁判所の許可あたりまで解説しました。 

 まずは、相続登記と相続人による登記の違いを、しっかりと理解
していってください。

 特に、相続人による登記に特有の添付情報は何だったか、そして、
それは何のために提供するものか、そこをよく整理してください。

 次に大事なテーマは、農地法所定の許可に関する問題です。

 許可が必要な場合、不要な場合、でるトコにもまとめてあります
し、そういうのを利用しつつ、まとめておいてください。

 また、農地法所定の許可では、許可到達前後の売主または買主の
死亡と相続登記の要否の点も解説しました。

 これは、今回の講義でも一番大事といっていいところです。

 全部で4パターンありましたが、それぞれでどういう登記を何件申
請すべきか、よく整理しておいて欲しいと思います。

 さらに、裁判所の許可という点では、共同申請でありながら登記識
別情報の提供を要しない例外が出てきました。

 これも、すごく大事なことなので、現状、できる範囲でよく振り返
っておいて欲しいと思います。

 では、昨日の講義の範囲の中からいくつか過去問をピックアップし
ておきます。

 直前期のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役立ててください。

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(過去問)

Q1
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が
未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが
共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、
B名義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。



Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。



Q3
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその
買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の
許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。



Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合
において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有権
の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日、6月4日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、使用貸借や組合、第三者のためにする契約から、契約
の成立、同時履
行の抗弁、契約の解除まで解説しました。

 色々盛り沢山ですが、今回の範囲では、契約の成立、契約の解
除あたりが特に重要です。


 このあたりは、現行民法と大きく異なるところもあるので、
年、出題されたときには気をつけたいですね。


 そういったところは過去問もありませんので、こういうところ
こそ、講座に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。

 そして、よくわからないところはテキストに戻って、しっかり
と読み込んで理解を深めていってください。

 では、いくつか過去問などをピックアップしておきます。

 今回は、改正に関するところも含まれていますので、今年受験
するみなさんは、それ以外のところを確認してください。

 改正に関するところは、(改正)とわかるように示しておきます。

 2019目標のみなさんは、その部分については、自分が学習した
内容を振り返るきっかけにしていただければと思います。

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(過去問など)

Q1(改正なし)
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、3か月前から賃
料をまったく支払わなくなったので、Aは、Bに対し、相当の期間を
定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃
料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契
約を解除する旨の意思表示をした。この場合、解除は、無効である
(平14-14-エ)。



Q2(改正なし)
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代金
の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならないが、
買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時か
らの使用利益に相当する額を返還することを要しない(平22-18-イ)。


Q3(確認問題・改正)
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承諾の通知を4月
1日に郵送により発し、これが4月3日にAに到達した。
 この場合、AB間の契約は、いつ成立するか?


Q4(確認問題・改正)
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を要するか?
 また、契約の解除の制度趣旨は?

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不動産登記法の学習は、じっくりと。



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 おはようございます!

 昨日、6月3日(月)
は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 不動産登記法の講義は2回目ということで、まだまだよくわからない
状況かなとは思います。

 そのあたりは、手続法の学習というものに少しずつ慣れていけば大丈
夫なので、言葉の意味を理解するところから慣れていってください。

 今回の講義で特に重要なところは、相続を原因とする所有権の移転の
登記(相続登記)の登記原因証明情報の中身です。

 昨日の中では特に遺産分割が重要ですが、今後、様々な事案に応じて
いくつも先例が出てきます。

 講座に付属の「でるトコ」には、それぞれのテーマごとに重要な先例
をまとめてあります。

 不動産登記法は、最初のうちは過去問を解くのもなかなか難しいと思
います。

 ですので、先例の理解という点も含めて、このでるトコを最大限に活
用していただければと思います。

 これで、基本的な部分はかなり力がつくと思います。

 ぜひぜひ上手に活用してください。

 では、今日は、民法の相続編から過去問をいくつかピックアップして
おきます。

 復習のきっかけにしてみてください。

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(過去問)

Q1
 特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知った
時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認したものと
みなされる(平11-19-ア)。


Q2
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続
人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない(平22-22-エ)。


Q3
 Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をC
に贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくて
も、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。


Q4
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会
いがなければ開封することができず、これに反して開封された場合には、
遺言は無効となる(平22-22-オ)。

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今回の重要テーマは賃貸借 [司法書士試験・民法]





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 おはようございます!

 昨日、6月2日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、賃貸借から消費貸借までを解説しました。

 そのうち、賃貸借は、債権各論の中でかなり出題実績が高い重要
テーマです。

 近年では、売買より出題実績が高いかもしれません。

 中でも、賃貸借の対抗要件、賃貸人たる地位の移転、承諾のある
転貸借あたりが学習の中心となります。

 対抗要件という点では、借地借家法の対抗要件を正確に確認して
おいて欲しいと思います。

 条文も参照しつつ、でるトコを活用して、理解を深めていってく
ださい。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回、改正部分でも特に影響のないものをピックアップしました
が、2019目標のみなさんにとっては、解答の根拠が異なるものもあ
ります。

 ですので、解答の根拠(条文か判例か)については、お手元の過
去問集なりで確認していただければと思います。

 そして、この機会に、賃貸借を振り返っておいてください。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借権について対抗
要件を具備した後に、Cに対して甲土地を譲渡した。この場合、Aが
有していた賃貸人たる地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に
譲受人のCに移転する(平28-18-イ)。


Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合において、A
が甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の
登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければな
らない(平18-19-ア)。


Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、AからCへの
甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地位がCに移転し、AからCに
対する所有権の移転の登記がされたときは、BがAに対して交付して
いた敷金は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求する
(平28-18-オ)。


Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合には、転借人は、
原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、建物の使用及び収益に必要な行為
を求めることができる(平23-18-ア)。 

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今日の講義も引き続き民法の債権編 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 今日は、6月に入って最初の日曜日、1年コースの民法の講義
がありますね。

 今回も、前回に引き続いて債権編の学習です。

 前回は、売買契約全般を解説したので、今回は、その続きの
賃貸借からの予定です。
 
 いつも言っていますが、前回の講義の内容をよく振り返って
から次の講義を受けるようにしていきましょう。

 前回で一番大事なところは、売主の担保責任でした。

 どのようなことを学習したか、振り返っておきましょう。

 でるトコも、ぜひフル活用して欲しいと思います。 

 では、今日の過去問です。

 今回は、物権編の中からいくつかピックアップしたので、復
習のきっかけにしてみてください。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売
却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは
当該立木の明認方法のみを施したところ、AはCに当該土地及
び当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登
記がされた。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木
の所有権を主張することができる(平21-9-ウ)。


Q2
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが甲をCに
譲渡した。Bは、民法178条にいう「第三者」に当たらないか
ら、Cは、指図による占有移転により甲の引渡しを受けていな
くても、Bに対し、甲の引渡しを請求することができる(平23
-8-イ)。


Q3
 他人の靴を自分の靴と信じて履いて帰った場合には、即時取
得は認められない(平9-15-オ)。


Q4
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受け
たAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡
しをした場合には、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、
かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、甲動産を
即時取得することはできない(平17-9-ア)。

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今日から6月! [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!

 少しゆっくりめの更新となってしまった週末の朝です。

 昨日は、昼も涼しくて過ごしやすい1日でしたよね。

 こういう日が続いてくれるといいですが、どうでしょう。

 それはさておき、今日から6月ですね。

 1年も、もう半分が過ぎたわけです。早いものです。

 そして、本試験まであと約1か月。

 いい状態で本試験当日を迎えられるようにしたいですね。

 では、今日の過去問です。

 今回は、民事訴訟法です。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その
前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出
をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければな
らない(平12-4-1)。



Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを
受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の
制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている
(平24-4-オ)。



Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の
申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。



Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗
告の申立てをすることができない(平4-1-2)。


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