SSブログ

連帯債務と保証債務 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、6月11日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は前回の続き、連帯債権から保証債務までをじっくり解説
しました。

 連帯債権は改正によって追加された新しい制度ですが、連帯債
務と比較して何が絶対効を生じるか、ということを確認しておき
ましょう。

 そして、昨日の講義のメインは何といっても、保証債務です。

 主従関係ということを念頭に、ここも、連帯債務と比較しなが
ら、復習を進めるといいと思います。

 連帯債務と比較する問題は、よく聞かれますからね。

 その上で、主たる債務者または保証人に生じた事由の効力や求
償の問題など、よく整理しながら復習していってください。

 特に、求償のルールは、保証人の委託の有無により、ちょっと
複雑に感じるような規定振りにはなっていました。

 ですが、根本は、連帯債務で学習した求償と通じるところも多
いので、じっくりと整理をしておいていただければと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回ピックアップする過去問は、いずれも改正とは関係のない
ところなので、直前期のみなさんも復習のきっかけに役立ててく
ださい。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合に、その連帯
保証人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することができ
る(平5-5-ア)。



Q2
 債権者が主たる債務者に対し債権譲渡の通知をした場合には、
その通知に確定日付がなくても、債権の譲受人は、保証人に対し、
債権の譲渡を対抗することができる(平13-15-オ)。



Q3
 保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じるが、書面
によらない保証は、保証人が後に撤回することができる(平27-
17-ア)。



Q4
 AのBに対する貸金債務を担保するために、AがC所有の甲建
物に抵当権の設定を受けた場合において、当該貸金の弁済期が到
来したときは、Cは、Bに対し、あらかじめ求償権を行使するこ
とができる(平26-12-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら