連帯債務と保証債務 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、6月11日(火)は、1年コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は前回の続き、連帯債権から保証債務までをじっくり解説
しました。
連帯債権は改正によって追加された新しい制度ですが、連帯債
務と比較して何が絶対効を生じるか、ということを確認しておき
ましょう。
そして、昨日の講義のメインは何といっても、保証債務です。
主従関係ということを念頭に、ここも、連帯債務と比較しなが
ら、復習を進めるといいと思います。
連帯債務と比較する問題は、よく聞かれますからね。
その上で、主たる債務者または保証人に生じた事由の効力や求
償の問題など、よく整理しながら復習していってください。
特に、求償のルールは、保証人の委託の有無により、ちょっと
複雑に感じるような規定振りにはなっていました。
ですが、根本は、連帯債務で学習した求償と通じるところも多
いので、じっくりと整理をしておいていただければと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
今回ピックアップする過去問は、いずれも改正とは関係のない
ところなので、直前期のみなさんも復習のきっかけに役立ててく
ださい。
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(過去問)
Q1
債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合に、その連帯
保証人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することができ
る(平5-5-ア)。
Q2
債権者が主たる債務者に対し債権譲渡の通知をした場合には、
その通知に確定日付がなくても、債権の譲受人は、保証人に対し、
債権の譲渡を対抗することができる(平13-15-オ)。
Q3
保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じるが、書面
によらない保証は、保証人が後に撤回することができる(平27-
17-ア)。
Q4
AのBに対する貸金債務を担保するために、AがC所有の甲建
物に抵当権の設定を受けた場合において、当該貸金の弁済期が到
来したときは、Cは、Bに対し、あらかじめ求償権を行使するこ
とができる(平26-12-イ)。
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2019-06-12 07:49