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敷地権付き区分建物 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日は、昼間暑かったですね。

 今日、明日と暑くなりそうですが、週末は、また涼しくなり
そうな感じです。

 引き続き、体調管理には気をつけていきたいですね。

 さて、昨日、6月19日(水)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区分建物まで
を解説しました。

 昨日の中心は、敷地権付き区分建物ですね。

 分離処分禁止の原則ということを念頭に置きながら、例外的に
建物のみ、または土地のみを目的としてすることができる登記を
よく整理しておきましょう。

 そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付記が記録さ
れる場合も併せて確認しておいてください。

 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心となります。

 じっくりと復習をしておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を
登記原因とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするもので
あっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。



Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登
記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。



Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保
存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20
-イ)。



Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事
の先取特権の保存の登記の申請は、その登記原因の日付が当該敷地
権が生じた日の前後いずれであるかを問わず、することができる
(平27-21-ア)。


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債権編終了!次回はまとめ講義




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 おはようございます!

 昨日、新潟で大きな地震がありましたね。。

 該当の地域の方、どうか気をつけて行動してください。

 さて、昨日、6月18日(火)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不法行為の続きから不当利得、親族編の冒頭まで
を解説しました。

 今回の講義で、ついに債権編も終わりましたね。

 昨日のところでは、前回からの続きの不法行為が大事です。


 出題頻度は、それほど高いとはいえませんが、過去問で出た
範囲で判例をよく確認しておきましょう。

 また、不当利得は近年出題されたとはいえ、現状、復習の優
先度
は低いので、ほかのところを復習しておきましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も改正とは関係のないところなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって火災が発生し
た場合において、未成年者自身に重大な過失と評価することができ
る事情があったとしても、その監督について重大な過失がなかった
ときは、監督者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。



Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突した事故によ
って、Aは首を負傷したが、Aは平均的体格に比べて首が長く、A
には頸椎の不安定症という身体的特徴があった。この身体的特徴が
疾患と評価することができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償の額を減額す
ることはできない(平28-19-イ)。



Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が生じた場合に
おいて、その占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をして
いたときは、その所有者は、その工作物を瑕疵がないものと信じて
過失なくこれを買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負
う(平21-19-イ)。



Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代
金の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならな
いが、買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡
しの時からの使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。


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不動産登記法 昨日の講義のポイント [不登法・各論]




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 おはようございます!

 昨日、6月17日(月)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は前回の続きの時効取得から、敷地権付き区分建物の登記、
所有権の保存の登記の途中までを解説しました。


 時効取得については、所有権の保存の登記をするのか、移転登
記をするのかという問題ですね。

 また、前提としての相続登記の要否という問題がありました。

 こちらは、農地法所定の許可でも同じような問題がありました
ので、併せて確認するといいと思います。

 次に、敷地権付き区分建物の登記記録の特徴、ここは、慣れも
必要なので、じっくりと読み取れるようになっていってください。


 そして、所有権の保存の登記は、主に、択一でよく聞かれます。

 申請適格者をまずは、よく確認をし、そして、登記の申請情報
とともに提供する添付情報ですね。


 ここに大きな特徴がありました。

 また、こうした個別の権利の登記については、その申請情報も
少しずつ書けるようにしていきましょう。


 でるトコやレジュメなどを参照し、実際に書いてみて、少しず
つ覚えていってください。


 では、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、
同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効
取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の
移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。


Q2
 A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、
Aは、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を単独で申
請することができる(平26-17-イ)。


Q3
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有者であるAが
死亡した場合には、Aから包括遺贈を受けたB株式会社は、自己を
登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる
(平26-17-ア)。
 

Q4 
 表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題
登記の申請をすることなく、建物図面及び各階平面図を提供して、
直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することが
できる(平22-14-ア)。

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債権編もあと少し。模擬試験お疲れさまでした! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 夕べは、寒かったですよね。

 6月とは思えないくらいですが、風邪を引かないように体調管理
には気をつけて過ごしましょう。

 さて、昨日、6月16日(日)は、1年コースの民法の講義でした。 


 みなさん、お疲れさまでした!
 
 昨日は、午前では債権者代位権、詐害行為取消権、午後は、その
続きと代物弁済や第三者弁済などの弁済関連、不法行為の途中まで
じっくりと時間をかけて解説しました。

 昨日のところでは、やはり債権者代位権と詐害行為取消権が特に
重要ですよね。

 まず、この2つの制度趣旨をよく理解しておきましょう。


 いずれも、債務者の責任財産を充実させることで、強制執行の準
備をするための
制度です。

 一方で、裁判上の手続を要するかなど、両者にはいくつかの相違
点も
ありますから、比較しながら学習すると効率がいいと思います。

 また、改正の点でいうと、債権者代位権よりも詐害行為取消権の
方が、
けっこう変わっています。

 中には、ちょっと複雑に感じるところもあると思いますが、試験
でも
よく出るテーマなので、時間をかけて理解をしていって欲しい
と思います。


 このほか、いくつか重要な判例もありましたから、よく振り返っ
ておい
てください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 改正に関係のないものをピックアップしておきましたから、直前
期のみな
さんも、復習のきっかけとして役立ててください。

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(過去問)

Q1
 Dが不動産をBに売却した後に死亡し、A及びCがDを共同相続
した場合において、Bへの所有権の移転の登記手続にAが協力せず、
Bも売買代金の支払を拒絶しているときは、Cは、Bの資力の有無
にかかわらず、Bに代位して、Aに対する登記請求権を行使するこ
とができる(平22-16-ウ)。



Q2
 DがAから賃借した甲土地上に乙建物を所有し、これをCに賃貸
していた場合において、Dが乙建物をBに売却したが、甲土地の賃
借権の譲渡につきAの承諾が得られないときは、Cは、乙建物の賃
借権を保全するために、Bの資力の有無にかかわらず、Bに代位し
て、Aに対する建物買取請求権を行使することができる(平22-16
-エ)。



Q3
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行
使の対象とすることができる(平20-18-ア)。



Q4
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行
為として取り消すことはできない(平12-19-オ)。


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債権編も大詰め。そして、今日も会社法の振り返り [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 昨日、模擬試験を受けた方、お疲れさまでした!

 そして、今日受ける方は、これを本試験と思って頑張ってきて
ください。

 試験会場に着いてから午前の部が始まるまで何を確認するか、
午前の部が終わった後は何を確認するか、そういうこともきちん
と準備しておきたいですね。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今日も、会社法からのピックアップです。
 
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(過去問)

Q1
 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴え
をもってのみ主張することができる(平18-34-ア)。



Q2
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法上の公開会
社にあっては会社の成立の日から1年以内であり、それ以外の株式
会社にあっては会社の成立の日から2年以内である(平27-27-エ)。



Q3
 監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、
監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有
しない(平27-27-オ)。



Q4
 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定
した場合には、設立は、初めから無効となる(平26-27-オ)。


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残りの期間、本試験に向けて最善の限りを尽くそう [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 もう6月も半ばですが、涼しい日が続きますね。

 この週末も、天気が悪くなることもありますが、涼しくなりそ
うです。

 過ごしやすくていいですよね。

 そして、昨日の記事でも書きましたが、この週末は、TACの公
開模試があります。

 今回の模試が本試験までの最後の模試という方もいるかもしれ
ませんね。

 また、もう1回くらい予定があるという方もいるかもしれません。

 いずれにしても、模擬試験は、本試験に向けてのシミュレーショ
ンということで、とても貴重な機会です。

 ぜひ、本番を想定して、前日、当日を過ごすようにしてください。

 また、本試験当日の会場までの道のり、所要時間もしっかりと確
認しておいてください。

 そして、当日、何時に自宅を出発するのか、ということもきちんと
考えておいてください。

 では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは
異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。



Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を
株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平
26-30-エ)。



Q3
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主
総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う
(平19-31-イ)。



Q4
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反し
たときは、監査役の過半数の同意をもって行う監査役会の決議により、
その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。


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今週末は模擬試験、頑張ってください! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、6月13日(木)は、スキルアップ講座の第9回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 スキルアップ講座も終盤の終盤、次回で終了となります。

 ということは、本試験まであと少し、ということになりますね。

 昨日は、民事保全の続きから供託・司法書士法、憲法・刑法の総まと
めをしました。

 それぞれ、近年の出題実績や今年出そうなテーマの出題予想を含めて
解説をしましたので、それらを参考に、残りの期間の復習に役立ててく
ださい。

 では、今回は、その中から供託法に関する過去問をピックアップして
おきます。

 供託は、ぜひとも3問得点できるように、しっかりと準備をしておき
ましょう。

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(過去問)

Q1
 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする
場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括し
てその請求をすることができない(平27-10-イ)。



Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押
えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、
供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。



Q3
 第三債務者は、金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、当
該金銭債権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せたれた
仮差押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託
しなければならない(平29-10-イ)。



Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一
部に対し差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相
当する金銭を供託しなければならない(平18-10-ア)。


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今回は判決による登記 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 ここ数日、6月とは思えない涼しい日が続いていますね。

 何回も言っていますが、特に直前期のみなさんは、体調管理
には十分気をつけて過ごすようにしてください。

 さて、昨日、6月12日(水)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、代位による登記の続きと判決による登記を
解説しました。

 この判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど、3
つの場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。

 そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててください。
 
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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所
有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。



Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対して
所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とす
る和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記
を申請することができる(平26-16-ウ)。



Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可が
あったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申
請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する
情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。



Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの
所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づ
き、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当
該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。


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連帯債務と保証債務 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月11日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は前回の続き、連帯債権から保証債務までをじっくり解説
しました。

 連帯債権は改正によって追加された新しい制度ですが、連帯債
務と比較して何が絶対効を生じるか、ということを確認しておき
ましょう。

 そして、昨日の講義のメインは何といっても、保証債務です。

 主従関係ということを念頭に、ここも、連帯債務と比較しなが
ら、復習を進めるといいと思います。

 連帯債務と比較する問題は、よく聞かれますからね。

 その上で、主たる債務者または保証人に生じた事由の効力や求
償の問題など、よく整理しながら復習していってください。

 特に、求償のルールは、保証人の委託の有無により、ちょっと
複雑に感じるような規定振りにはなっていました。

 ですが、根本は、連帯債務で学習した求償と通じるところも多
いので、じっくりと整理をしておいていただければと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回ピックアップする過去問は、いずれも改正とは関係のない
ところなので、直前期のみなさんも復習のきっかけに役立ててく
ださい。

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(過去問)

Q1
 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合に、その連帯
保証人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することができ
る(平5-5-ア)。



Q2
 債権者が主たる債務者に対し債権譲渡の通知をした場合には、
その通知に確定日付がなくても、債権の譲受人は、保証人に対し、
債権の譲渡を対抗することができる(平13-15-オ)。



Q3
 保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じるが、書面
によらない保証は、保証人が後に撤回することができる(平27-
17-ア)。



Q4
 AのBに対する貸金債務を担保するために、AがC所有の甲建
物に抵当権の設定を受けた場合において、当該貸金の弁済期が到
来したときは、Cは、Bに対し、あらかじめ求償権を行使するこ
とができる(平26-12-イ)。


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じっくり理解しよう登記上の利害関係人 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 雨のせいか、昨日も涼しくて過ごしやすい1日でしたね。

 今日は天気よくなりそうですが、それほど暑くはならないみた
いですがどうでしょう。

 さて、昨日、6月10日(月)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、登記上の利害関係を有する第三者と債権者代位による
登記の途中までを解説しました。

 昨日の講義の中で重要なのは、登記上の利害関係人ですね。

 まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となることがあるの
はどういう場合か、その4つの場面を明確にしてください。

 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないのか、または、
主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登記がどうな
るのか、職権抹消されるのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと思います。

 このほか、具体的に誰が利害関係人となるのか、といったこと
は、今後学習が進む中で理解を深めていけばいいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
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(過去問)

Q1

 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目
的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平16-27-オ)。



Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合
には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなけ
ればならない(平16-27-ア)。

 

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によっ
てする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の
承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する
証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。



Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の
登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である
相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の
利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

 
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