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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月4日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、使用貸借や組合、第三者のためにする契約から、契約
の成立、同時履
行の抗弁、契約の解除まで解説しました。

 色々盛り沢山ですが、今回の範囲では、契約の成立、契約の解
除あたりが特に重要です。


 このあたりは、現行民法と大きく異なるところもあるので、
年、出題されたときには気をつけたいですね。


 そういったところは過去問もありませんので、こういうところ
こそ、講座に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。

 そして、よくわからないところはテキストに戻って、しっかり
と読み込んで理解を深めていってください。

 では、いくつか過去問などをピックアップしておきます。

 今回は、改正に関するところも含まれていますので、今年受験
するみなさんは、それ以外のところを確認してください。

 改正に関するところは、(改正)とわかるように示しておきます。

 2019目標のみなさんは、その部分については、自分が学習した
内容を振り返るきっかけにしていただければと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問など)

Q1(改正なし)
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、3か月前から賃
料をまったく支払わなくなったので、Aは、Bに対し、相当の期間を
定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃
料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契
約を解除する旨の意思表示をした。この場合、解除は、無効である
(平14-14-エ)。



Q2(改正なし)
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代金
の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならないが、
買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時か
らの使用利益に相当する額を返還することを要しない(平22-18-イ)。


Q3(確認問題・改正)
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承諾の通知を4月
1日に郵送により発し、これが4月3日にAに到達した。
 この場合、AB間の契約は、いつ成立するか?


Q4(確認問題・改正)
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を要するか?
 また、契約の解除の制度趣旨は?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 解除権が発生しても、債権者がこれを行使するまでの間に、債務
者が債務の本旨に従った履行をしたときは、解除権は消滅します
(大判大6.7.10)。

 
 したがって、本問の解除は無効です。


A2 誤り

 前半の記述は正しいですが、後半の記述が誤りです。

 買主も、土地の返還に当たり、引渡しの時からの使用利益に相当す
る額の返還を要します(最判昭34.9.22)。



A3(改正)

 4月3日に成立します。

 契約の成立時期に関する特則は存在しませんので、意思表示の到達
主義の原則どおりの結論となります(民法97条1項)。



A4(改正)

 債務者の帰責事由は不要です。

 契約の解除の制度趣旨は、債務の履行を得られなかった債権者を、
契約の拘束力から解放することにあります。

 このため、契約の解除に債務者の帰責事由を要しないものとされ
ています。

 この点、債務不履行による損害賠償を請求する場合、債務者の帰
責事由を要することとよく比較しておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は、20か月コースのみなさんの不動産登記法の講義で
すね。

 前回の内容をよく振り返っておいて欲しいと思います。

 不動産登記法の場合、今は、じっくりとテキストを読み込んでおく
ことが一番いいかなと思います。

 そのあたりも、今日の講義で話していく予定です。
 
 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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