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相続登記と相続人による登記 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 
 おはようございます!

 昨日、6月5日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの相続人による登記から、主登記・付記登記、
農地法所定の許可、裁判所の許可あたりまで解説しました。 

 まずは、相続登記と相続人による登記の違いを、しっかりと理解
していってください。

 特に、相続人による登記に特有の添付情報は何だったか、そして、
それは何のために提供するものか、そこをよく整理してください。

 次に大事なテーマは、農地法所定の許可に関する問題です。

 許可が必要な場合、不要な場合、でるトコにもまとめてあります
し、そういうのを利用しつつ、まとめておいてください。

 また、農地法所定の許可では、許可到達前後の売主または買主の
死亡と相続登記の要否の点も解説しました。

 これは、今回の講義でも一番大事といっていいところです。

 全部で4パターンありましたが、それぞれでどういう登記を何件申
請すべきか、よく整理しておいて欲しいと思います。

 さらに、裁判所の許可という点では、共同申請でありながら登記識
別情報の提供を要しない例外が出てきました。

 これも、すごく大事なことなので、現状、できる範囲でよく振り返
っておいて欲しいと思います。

 では、昨日の講義の範囲の中からいくつか過去問をピックアップし
ておきます。

 直前期のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が
未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが
共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、
B名義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。



Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。



Q3
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその
買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の
許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。



Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合
において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有権
の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 申請人となった相続人に、被相続人名義の登記識別情報が通知されます。


 改めて、どういう場合に登記識別情報が通知されるのか、きちんと確認
しておいてください。



A2 誤り

 登記識別情報の提供を要しません(先例昭34.5.12-929)。

 設問の場合、裁判所の許可を証する情報を提供しますが、これにより登
記の真正も確保されているからです。


 これは、司法書士試験の定番の問題の一つなので、確実に正解できるよ
うにしましょう。



A3 誤り

 家庭裁判所の許可を要しません(先例昭32.8.26-1610)。

 被相続人が生前に不動産を売却したのであり、相続財産管理人が売却し
たのではないからです。


 なお、相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産を
売却した場合、その登記の申請情報には、登記識別情報の提供を要しません。


 今回、登記識別情報の提供を要しない例外がいくつか出てきましたが、
これは、今のうちからしっかり押さえておいてください。 



A4 誤り

 前提としての相続登記を要します(先例昭40.3.30-309)。

 本事案では、所有権は、いったん売主の相続人に帰属した後、許可の到

達により買主に移転したからです。

 農地法の許可と、当事者の死亡については、売主と買主のどちらに相続
が開始したかということと、許可の到達前なのか後なのかということに分
けて整理しておきましょう。


 どのような経緯で所有権が移転したのかを把握することは、不動産登記
法ではとても重要です。


 先ほども書きましたが、ここは、ぜひともしっかり復習を繰り返して欲
しいところです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 このほか、主登記・付記登記の問題も、試験ではよく聞かれます。

 まだ不動産登記法も始まったばかりなので、今はいいですが、今後、テ
キストに出てくる登記記録例は、きちんと目を通すようにしましょう。

 その際、主登記なのか付記登記なのか、よく確認するクセを付けておく
といいですね。

 また、直前期のみなさんは、主登記・付記登記について整理できている
でしょうか。

 今年出題されたら、確実に得点できるようにしましょう。

 では、また更新します。




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