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仮登記に基づく本登記 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、朝からどんよりした天気の名古屋です。

 雨が降りそうですね。

 さて、昨日、6月26日(水)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の仮登記の続きということで、仮登記の抹消や
仮登記に基づく本登記を中心に解説をしました。

 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登記識別情
報についての問題ですね。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で申請でき
ますが、この際、登記識別情報の提供を要します。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要するという、
極めて珍しい登記の一つでした。

 こういうものは、随時、押さえていくようにしましょう。

 次に、今回のメインである仮登記に基づく本登記ですが、以前
に、登記上の利害関係を有する第三者でも解説しています。

 そこを改めて振り返っておいて欲しいと思います。

 仮登記は、序盤のこの段階ではちょっとわかりにくく感じると
ころも多々あるとは思います。

 そのあたりは、学習が進んでいくと理解できるようになってい
きますので、できるところから復習を進めていってください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされてい
る場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、
申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。



Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の
登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である
相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の
利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。



Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当
該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないとき
であっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上
の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合におい
て、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権
の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、
利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

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