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今日から6月! [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 少しゆっくりめの更新となってしまった週末の朝です。

 昨日は、昼も涼しくて過ごしやすい1日でしたよね。

 こういう日が続いてくれるといいですが、どうでしょう。

 それはさておき、今日から6月ですね。

 1年も、もう半分が過ぎたわけです。早いものです。

 そして、本試験まであと約1か月。

 いい状態で本試験当日を迎えられるようにしたいですね。

 では、今日の過去問です。

 今回は、民事訴訟法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その
前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出
をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければな
らない(平12-4-1)。



Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを
受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の
制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている
(平24-4-オ)。



Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の
申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。



Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗
告の申立てをすることができない(平4-1-2)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴249条3項)。

 ここでは、当事者が尋問の申出をした場合、裁判所は証人
尋問をしなければならないとする同趣旨の規定を確認してお
きましょう。


 このほかには、152条2項、242条があります。


A2 誤り

 証人尋問については正しいですが、当事者尋問について誤
りです。


 当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事項に関
する相手方の主張を真実と認められてしまうことがあるとい
うものです(民訴208条)。



 いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれも、条
文でしっかり確認しておきましょう。


 民訴は、条文が大事だと思います。


A3 誤り

 書証の申出の方法には、本問に記述の2つのほか、文書送付
の嘱託があるので誤りです(民訴219条、226条)。



A4 誤り

 文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすることができま
す(民訴223条7項)。


 これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、認める
決定にも即時抗告をすることができるとされています。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日から6月ということで、学習相談の予定を更新しておきま
した。

 ブログ上部のお知らせコーナーで確認してください。

 スマホ用のページだとその部分が表示されていないかもしれま
せんので、その場合は、PC用で閲覧してみてください。

 学習相談は、電話でも受け付けていますので、気軽に利用して
ください。

 では、土曜日の今日もいつもどおり頑張っていきましょう!

 また更新します。





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