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昨日の講義の急所・民法 次回の日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、6月25日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、親子関係ということで、実子、そして養子縁組までを
解説しました。

 実子では、主に、嫡出の推定あたりが大事ですが、けっこう細
かいところでもあるので、趣旨をよく理解しておきましょう。

 ここでの話は、結局のところ、夫が自分の子ではないと否定す
るときの手続に繋がります。

 ですので、推定される嫡出子かどうかの区別がポイン
トになり
ます。


 また、いくつか最新の判例も補足しましたので、それも併せて
学習しておいてください。

 一方、養子縁組では、縁組障害をじっくりと整理しておいても

らえればと思います。

 婚姻と比べると細かいところも多いので、そこは今後、時間を
かけて復習していってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 ここは、改正と関係のないところなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子について、母の
夫は、母が死亡しているときは、検察官を被告として嫡出否認の訴
えを提起することができる(平9-18-イ)。


Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じ
させる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からそ
の効力を生ずる(平27-20-ア)。


Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代
わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子
が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁
組は当初から有効となる(平19-22-エ)。



Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として、配偶
者とともに縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を
養子とするときは、単独で縁組をすることができる(平13-20-イ)。


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