今日から6月! [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
少しゆっくりめの更新となってしまった週末の朝です。
昨日は、昼も涼しくて過ごしやすい1日でしたよね。
こういう日が続いてくれるといいですが、どうでしょう。
それはさておき、今日から6月ですね。
1年も、もう半分が過ぎたわけです。早いものです。
そして、本試験まであと約1か月。
いい状態で本試験当日を迎えられるようにしたいですね。
では、今日の過去問です。
今回は、民事訴訟法です。
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(過去問)
Q1
合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その
前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出
をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければな
らない(平12-4-1)。
Q2
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを
受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の
制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている
(平24-4-オ)。
Q3
書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の
申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。
Q4
文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗
告の申立てをすることができない(平4-1-2)。
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2019-06-01 09:20