SSブログ

次回の途中からテキスト2に入ります [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も名古屋は朝から暑いです。

 水分補給をしっかりして、なるべく涼しい部屋にいるなど、熱中
症対策をきちんとして過ごしましょう。

 さて、昨日、7月30日(火)は、1年コースのみなさんの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、一の申請情報による申請(以下、一括申請)に
ついて解説をしました。

 一括申請の原則的な要件、きちんと言えますか?

 ここは大事なところですし、常識になるまで繰り返してください。

 そのほか、登記のテクニカルな問題にも触れましたが、持分を目
的とした第三者の権利がある場合には気をつけてください。

 この場合には、どの部分にその第三者の権利(抵当権や差押えな
ど)が及んでいるのかを明らかにする必要があります。

 この点を良く念頭に置きながら、どういう登記を申請するのか、
また、登記記録をどう読み解くのかということを理解していってく
ださい。

 また、次回の日曜日の午前の講義で、テキスト1が終わります。

 午後の講義からテキスト2に入っていきますので、まだテキスト
を受け取っていない方は、早めに受付でもらっておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 なお、以下の問題において、複数の不動産があるときは、いずれ
も同じ登記所の管轄区域内にあるものとして解答してください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主
とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申
請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請するこ
とができる(平18-19-イ)。


Q2
 売主Aと買主Bとの間で、A名義の甲土地及び乙土地について同
じ日に売買契約を締結した場合の、甲土地については登記識別情報
を提供し、乙土地については登記識別情報を提供することができな
いために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登
記は、一つの申請情報によって申請することができない(平18-19
-エ)。


Q3
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と
当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一つの
申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。


Q4
 同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の乙土地
について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び
乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請す
ることができる(平25-13-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


昨日の講義 抵当権の変更など [不登法・各論]


 おはようございます!

 昨日もかなり暑い1日でしたね。

 今日、明日で7月も終わり8月になります。

 この1か月が暑いでしょうから、熱中症対策をしっかりして
乗り切っていきましょう!

 さて、昨日、7月29日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、抵当権の変更の登記を中心に解説しました。


 その中には、かなり重要なテーマがいくつか出てきました。


 特に大事だよと強調しましたが、まずは、抵当権の変更という
ことで、どういったことが思い出せますでしょうか。







 まず、抵当権(根抵当・根質を除く担保権)の債務者の変更に
は、所有権の登記名義人が登記義務者であっても印鑑証明書の添
付が不要なこと。


 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正確には、持
分上の抵当権とする変更)です。


 抵当権の変更といえば・・・?と聞かれたら、まずは、これらを思
い出して、そして、それぞれで学習したことを振り返って欲しいと
思います。


 簡略化した表現で書きましたが、及ぼす変更と及ぼさない変更は、
正確に登記の目的を書けるようにしておいてください。

 また、それぞれ、どういう場面で使うものかということも正確に
判断できるようにしておいてください。



 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者と
する抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き
受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債
務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を
添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供す
ることを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当
権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権
を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で
抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分
に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記
がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅に
よる抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登
記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




続きはこちら


仮登記に基づく本登記と所有権の更正登記 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 名古屋も、昨日ですかね、梅雨が明けました。

 個人的には、早く秋になってほしいものです。

 さて、昨日、7月28日(日)は1年コースのみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で、仮登記の抹消や
仮登記に基づく本登
記を中心に解説をしました。


 そして、午後の講義では、所有権の更正登記を解説しました。

 どれも重要なテーマばかりでしたね。

 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登記識別情

報についての問題です。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で申請でき
ますが、この際、登記識別情報の提供を要します。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要するという、
極めて珍しい登記の一つでした。

 こういうものは、随時、押さえていくようにしましょう。

 次に、今回のメインである仮登記に基づく本登記ですが、以
に、登記上の利害関係を有する第三者でも解説しています。

 そこを改めて振り返っておいて欲しいと思います。

 仮登記は、序盤のこの段階ではちょっとわかりにくく感じる
ころも多々あるとは思います。

 そのあたりは、学習が進んでいくと理解できるようになって
きますので、できるところから復習を進めていってください。

 所有権の更正の登記については、次の記事のときにでも指摘
することにします。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされ
ている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請す
るときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人
に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-ウ)。



Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移
転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義
人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合にお
ける登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21
-イ)。



Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者か
ら当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしてい
ないときであっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合に
おける登記上の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合に
おいて、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移
転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記
の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22
-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


振り返ろう利害関係人 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、台風が直撃するわけでもなく、割と早い段階で温帯低気
圧に変わりましたね。

 それでもずっと昨日は雨でしたけどね。

 今日もスッキリしない天気のようですが、月曜日からは晴れの日
が続き、暑くなりそうです。

 熱中症や夏バテなどに気をつけながら過ごしましょう。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義ということ
で、不動産登記法を振り返りましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目
的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平16-27-オ)。


Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合
には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなけ
ればならない(平16-27-ア)。
 

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によっ
てする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の
承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する
証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。


Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の
登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である
相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の
利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


受講生のみなさんへ 台風について [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 受講生のみなさんへのお知らせです。

 予報だと、明日は大丈夫そうなのですが、今、台風が近づいて
いますね。

 今の時点だと、三重のあたりに上陸したみたいですね。

 明日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。

 講義は、台風が来ても、余程でない限り行います。

 ですので、講義の当日と台風が重なってしまった場合、いつも
よりも早めにお越しいただければと思います。

 その際、どうかお気を付けてお越しください。

 今回に関しては、予報を見る限り、名古屋の周辺は今日の日中
がピークで明日は大丈夫そうではあります。

 これから台風の季節でもありますし、重なってしまうような場
合は先ほど書いたとおりなので、よろしくお願いします。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今日も民法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し、甲土
地にBのための抵当権を設定した。この場合において、A及びB
の間で、将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を
成立させない旨の特約をしたときであっても、法定地上権が成立
する(平21-14-ア)。



Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に抵当権を設
定した。その後、土地、建物について抵当権が実行され、土地は
Bが、建物はCが買受人となった。この場合、Cのために法定地
上権は成立しない(平21-14-イ)。



Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合に
おいて、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡
してBが単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、D
が競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平25
-14-ア)。



Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、Bが
Cのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲
土地の所有権を取得し、さらにDのために乙建物に第2順位の抵当
権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したとき
は、乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。 


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


今日は民法の復習です [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日も暑かったですねぇ。

 熱中症にならないように気をつけて、これからの季節を過ごし
ていきましょう。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今回は、民法です。

 20か月コースの方では、先日、抵当権の登記にはいりましたの
で、民法の抵当権に関する過去問です。

 不動産登記法に入ってしばらく経ちましたし、民法を振り返る
ちょうどいいきっかけにしてもらえたらと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 賃借地上の建物に設定された抵当権は、賃貸人の承諾のない限り、
当該土地の賃借権には及ばない(平5-12-ア)。


Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当権者
が物上代位権を行使して差し押さえた場合において、その賃貸借契
約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充
当によりその限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。


Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を被担
保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、Cが当該建
物を賃借した。Bは、抵当権の被担保債権についてAに債務不履行
があるか否かにかかわらず、AのCに対する賃料債権について物上
代位権を行使することができる(平23-13-オ)。



Q4
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物
に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設定の登記がされた後に、C
がDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し、その賃料債権
をCがEに対して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のあ
る証書によってCがDに通知をしたときであっても、Aは、当該賃
料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(平26-
12-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今回から抵当権! [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑かったですねえ。

 猛暑が帰ってきてしまいました、という感じの暑さでした。

 今日の名古屋も朝から暑いですし、昨日の記事でも書きましたが、
熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、そんな昨日、7月24日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ抵当権の登記に入っていきました。

 ここからしばらくは、特に重要なテーマが続きます。

 まず、今回は、抵当権の設定から移転までを解説しました。

 ここまででも、かなりの先例が出てきました。

 レジュメ、でるトコ、テキストなどでしっかり整理しておいてく
ださい。

 また、申請情報も確認しましたが、改めて、添付の根拠などを確
認しながら、添付情報も含めてひな形も押さえていきましょう。

 抵当権なんかは、実務では必ず触れるものです。

 私、個人としても、相方の司法書士に多くの部分を頼りながら、
実務にも携わっております。

 それを何年も続けておりますと、年々、特に不動産登記法では何
かと解説しやすい部分を多く感じますね。

 不動産登記や商業登記では、間違いなく、実務をこなしている先
生のほうが解説も伝わりやすいんじゃないでしょうかね。 

 今回の講義でいうと、共同抵当権の追加設定の事情なんかは、ど
うしてこうなるのかということも経験を交えてお伝えできます。

 実務は楽しいですし(責任も重く難しいことも多々ありますが)、
ぜひみなさんも1年でも早く合格し、実務で色々と経験を積んでく
ださいね。

 では、過去問を通じて今回の講義を振り返っておきましょう。

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の
及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の
登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締
結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の
不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該
不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合
において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の
不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請
に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


昨日の講義の急所 体調管理にはご注意を [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日はスッキリ晴れましたが、やはり晴れると暑いですね。

 予報を見ると、これからずっと晴れの日が続くみたいですし、
気温が高い日もあります。

 熱中症にはくれぐれも注意して、この夏を乗り切っていきま
しょう。

 さて、昨日、7月23日(火)は、1年コースのみなさんの不
動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、仮登記を解説しました。

 この仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。

 また、次回の内容である仮登記に基づく本登記は、記述式の
試験でも聞かれたことがあります。

 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思っていいくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約されたときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本登記で実行
されるのか、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題されるのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、
「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせ
よ」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24
-22-オ)。


Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がさ
れている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請す
るときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に
通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする
(平27-19-ア)。


Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によっ
てする(平1-21-3)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


次回から重要テーマの抵当権! [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月22日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、所有権の抹消の登記と、買戻しの特約の登記
を解説しました。

 このうち、買戻しは、記述式で聞かれてもおかしくはないと思
っているので、添付情報などよく確認をしておいてください。

 個人的には、そろそろ記述式で聞かれてもおかしくないだろう
と思っているんですけどね。

 また、所有権の登記の抹消では、利害関係人のことも改めて解
説しました。
 
 ここは、以前、テキストの第1巻の最初の方でも出てきたとこ
ろです。

 こういう機会に、かつて学習したところを振り返るかどうかで
かなり違いが出てくると思います。

 一手間を惜しむことなく、ぜひ、テキスト第1巻の該当部分も、
併せて読み返しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該所有権の保
存の登記についての登記識別情報を提供することを要しない(平
14-24-ア)。


Q2
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記
の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の
印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。


Q3
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の
特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの
特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻
しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q4
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場合において、
買戻権者がその権利を行使したときは、所有権の移転の登記の抹
消の申請をすることができる(平13-15-ア)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


今回は敷地権付き区分建物 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は朝から雨の名古屋です。

 しかも、ちょっと蒸し暑いですね。

 相変わらず雨が多いですが、とりあえず早く梅雨が明けて欲し
いものですね。

 さて、昨日、7月21日(日)は、1年コースのみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、所有権の保存の登記と敷地権付き区分建物を中心に解
説しました。


 所有権の保存の登記では、まず、申請適格が決まっていますか
ら、誰が保存登記を申請できるかをよく明確にしましょう。

 そして、何といっても、添付情報が大事でしたよね。

 そのあたり、よく振り返っておいてください。

 次に、今年の本試験の記述式でも聞かれた敷地権付き区分建物
です。

 ここは、まず、登記記録の読み取り方ですよね。

 講義で指摘した点をしっかり頭に入れておいて、条件反射的に
見るべき点をチェックできるようにしてください。

 あとは、分離処分禁止の原則ということをよく念頭に置いてお
くことですね。

 そして、例外的に
建物のみ、または土地のみを目的としてする
ことができる登記を
よく整理しておきましょう。

 また、建物に関しては、建物のみに関する旨の付記が記録さ
る場合も併せて確認しておいてください。


 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心となります。

 特殊なところでもあるので、じっくり時間をかけて復習してい
ただければと思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を
登記原因とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするもので
あっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。



Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登
記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。



Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保
存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20
-イ)。



Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事
の先取特権の保存の登記の申請は、その登記原因の日付が当該敷地
権が生じた日の前後いずれであるかを問わず、することができる
(平27-21-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。