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本試験まであと1か月。頑張ろう!! [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、日中、暑かったですね。

 ですが、予報見ると、今日から天気悪くなるせいか、そこまで
暑くならないみたいですね。

 さて、昨日、6月6日(木)は、直前期対策のスキルアップ講座
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、民訴系の総まとめをしました。

 民訴系から供託法・司法書士法までの11問でいかに得点できる
かが、午後の択一突破の鍵を握ると思っています。

 ですので、ここで確実に得点ができるように、昨日の講義での
解説を参考にしてもらい、残り1か月でできる限りの準備をして
おいてください。

 また、スキルアップ講座も、残すところあと2回となりました。

 講義内でもお話ししましたが、その2回では、残りの供託法・司
法書士法、憲法・刑法の分析・まとめのほか、できる限り、記述式
についてもまとめていく予定です。

 では、今回は、ぜひ1問得点したい民事保全法から、いくつか過
去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所
在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平3-8-1)。



Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してすることはできない
(昭60-2-2)。

 

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理
由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない(平23
-6-オ)。



Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、
当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の
同意を得ることを要する(平26-6-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民保12条1項)。

 正直、管轄って頭に残りにくいところではありますが、繰り返して
頭に入れていくしかないでしょうね。



A2 誤り

 Q1でもみたとおり、仮差押命令は、本案の管轄裁判所に申し立て
ることができます。


 そして、本案の管轄裁判所が簡易裁判所であれば、簡易裁判所に申
立てをすることができます(民保12条1項、3項本文)。



A3 正しい

 そのとおりです(民保32条4項等)。

 保全異議や保全取消しの申立てについての決定のことを規定した32条
4項や37条8項では、16条本文の規定を準用しています。


 ですが、理由の要旨を示せば足りるとする16条ただし書の規定を準用
していません。



A4 誤り

 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議または保全取消しの申立
てがあった後であっても、債務者の同意は不要です(民保18条)。


 取下げによって、特に債務者に不利益となることはないからです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 民事訴訟法もそうですが、民事保全法も、条文は丁寧に確認したほうが
よいと思います。

 特に、なかなか民訴系の得点が伸びない人は、条文をあまり読んでいな
いという人が多いように感じますが、いかがでしょうか。

 本試験まであと残り1か月、できることはすべてやっておきましょう。

 また、あと1か月ですから、それこそ起きてる時間はすべて勉強に充てる
くらいの気持ちと勢いで乗り切って欲しいと思います。

 とにかく頑張ってください!

 では、また更新します。




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過ごしましょう。
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