敷地権付き区分建物 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、昼間暑かったですね。
今日、明日と暑くなりそうですが、週末は、また涼しくなり
そうな感じです。
引き続き、体調管理には気をつけていきたいですね。
さて、昨日、6月19日(水)は、不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区分建物まで
を解説しました。
昨日の中心は、敷地権付き区分建物ですね。
分離処分禁止の原則ということを念頭に置きながら、例外的に
建物のみ、または土地のみを目的としてすることができる登記を
よく整理しておきましょう。
そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付記が記録さ
れる場合も併せて確認しておいてください。
区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心となります。
じっくりと復習をしておいてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を
登記原因とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするもので
あっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。
Q2
賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登
記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。
Q3
敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保
存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20
-イ)。
Q4
敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事
の先取特権の保存の登記の申請は、その登記原因の日付が当該敷地
権が生じた日の前後いずれであるかを問わず、することができる
(平27-21-ア)。
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2019-06-20 08:24