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敷地権付き区分建物 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、昼間暑かったですね。

 今日、明日と暑くなりそうですが、週末は、また涼しくなり
そうな感じです。

 引き続き、体調管理には気をつけていきたいですね。

 さて、昨日、6月19日(水)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区分建物まで
を解説しました。

 昨日の中心は、敷地権付き区分建物ですね。

 分離処分禁止の原則ということを念頭に置きながら、例外的に
建物のみ、または土地のみを目的としてすることができる登記を
よく整理しておきましょう。

 そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付記が記録さ
れる場合も併せて確認しておいてください。

 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心となります。

 じっくりと復習をしておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を
登記原因とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするもので
あっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。



Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登
記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。



Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保
存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20
-イ)。



Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事
の先取特権の保存の登記の申請は、その登記原因の日付が当該敷地
権が生じた日の前後いずれであるかを問わず、することができる
(平27-21-ア)。


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