直前期・会社法 確実に得点したい持分会社 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日の名古屋は雨だったせいか、涼しくて過ごしやすい1日
でしたね。
予報だと、明日は少し気温が下がるみたいですね。
暑い日もあったり涼しい日もあったり、体調管理が難しい日
が続きますので、特に直前期のみなさんは気をつけてください。
本試験は、万全の体調で迎えたいですからね。
では、早速ですが、いつものように過去問を通じて振り返り
ましょう。
今回は、会社法のうち持分会社です。
ここは、必ず1問出るとわかっているところなので、確実に
得点したいですね。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろ
うとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要し
ない(平23-27-ア)。
Q2
合同会社においては、その社員が破産手続開始の決定を受けたこ
とによっては退社しない旨を定款で定めることができない(平30-
32-2)。
Q3
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該
無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じ
た当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済
する責任を負う(平19-34-ウ)。
Q4
業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の
定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員
の同意によってすることができる(平21-31-ア)。
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2019-06-08 08:11