本試験まであと1か月。頑張ろう!! [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日は、日中、暑かったですね。
ですが、予報見ると、今日から天気悪くなるせいか、そこまで
暑くならないみたいですね。
さて、昨日、6月6日(木)は、直前期対策のスキルアップ講座
でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、民訴系の総まとめをしました。
民訴系から供託法・司法書士法までの11問でいかに得点できる
かが、午後の択一突破の鍵を握ると思っています。
ですので、ここで確実に得点ができるように、昨日の講義での
解説を参考にしてもらい、残り1か月でできる限りの準備をして
おいてください。
また、スキルアップ講座も、残すところあと2回となりました。
講義内でもお話ししましたが、その2回では、残りの供託法・司
法書士法、憲法・刑法の分析・まとめのほか、できる限り、記述式
についてもまとめていく予定です。
では、今回は、ぜひ1問得点したい民事保全法から、いくつか過
去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所
在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平3-8-1)。
Q2
仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してすることはできない
(昭60-2-2)。
Q3
保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理
由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない(平23
-6-オ)。
Q4
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、
当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の
同意を得ることを要する(平26-6-オ)。
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2019-06-07 08:20