今回からいよいよ相続編! [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、1日雨で、割と蒸し暑かった名古屋でした。
1日ずっと雨だったのも、久しぶりのような気がしますね。
さて、そんな昨日、6月27日(木)は、1年コースの民法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの親権から後見、そして、途中から相続
編に突入していきました。
親権では利益相反が特に重要でしたが、何といっても、相続
編が重要ですね。
この相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なとこ
ろだからです。
特に、昨日、じっくりと時間をかけて解説した相続人の範囲
と、その相続分がとても重要です。
相続人を正確に特定するところから、みなさんは、しっかり
と理解を深めていってください。
その際には、条文もきちんと参照しましょう。
ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。
次回の講義までに、まずは、ここをよく振り返っておいて欲
しいと思います。
直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直
しておいて欲しいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない(平22
-21-オ)。
Q2
Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、B
は、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人
となる(平23-22-エ)。
Q3
Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがい
るが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している
直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。
この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。
Q4
Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、
Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であ
るCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-06-28 08:13