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今回からいよいよ相続編! [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、1日雨で、割と蒸し暑かった名古屋でした。

 1日ずっと雨だったのも、久しぶりのような気がしますね。

 さて、そんな昨日、6月27日(木)は、1年コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの親権から後見、そして、途中から相続
編に突入していきました。

 親権では利益相反が特に重要でしたが、何といっても、相続
編が重要ですね。

 この
相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なとこ
ろだからです。


 特に、昨日、じっくりと時間をかけて解説した相続人の範囲
と、その相続分がとても重要です。


 相続人を正確に特定するところから、みなさんは、しっかり
と理解を深めていってください。


 その際には、条文もきちんと参照しましょう。

 ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。

 次回の講義までに、まずは、ここをよく振り返っておいて欲
しいと思います。

 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直
しておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない(平22
-21-オ)。



Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、B
は、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人
となる(平23-22-エ)。



Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがい
るが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している
直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。
この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。



Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、
Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であ
るCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。


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