債権編も大詰め。そして、今日も会社法の振り返り [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、模擬試験を受けた方、お疲れさまでした!
そして、今日受ける方は、これを本試験と思って頑張ってきて
ください。
試験会場に着いてから午前の部が始まるまで何を確認するか、
午前の部が終わった後は何を確認するか、そういうこともきちん
と準備しておきたいですね。
では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。
今日も、会社法からのピックアップです。
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(過去問)
Q1
株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴え
をもってのみ主張することができる(平18-34-ア)。
Q2
株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法上の公開会
社にあっては会社の成立の日から1年以内であり、それ以外の株式
会社にあっては会社の成立の日から2年以内である(平27-27-エ)。
Q3
監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、
監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有
しない(平27-27-オ)。
Q4
株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定
した場合には、設立は、初めから無効となる(平26-27-オ)。
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2019-06-16 06:31