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相続登記と相続人による登記 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 
 おはようございます!

 昨日、6月5日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの相続人による登記から、主登記・付記登記、
農地法所定の許可、裁判所の許可あたりまで解説しました。 

 まずは、相続登記と相続人による登記の違いを、しっかりと理解
していってください。

 特に、相続人による登記に特有の添付情報は何だったか、そして、
それは何のために提供するものか、そこをよく整理してください。

 次に大事なテーマは、農地法所定の許可に関する問題です。

 許可が必要な場合、不要な場合、でるトコにもまとめてあります
し、そういうのを利用しつつ、まとめておいてください。

 また、農地法所定の許可では、許可到達前後の売主または買主の
死亡と相続登記の要否の点も解説しました。

 これは、今回の講義でも一番大事といっていいところです。

 全部で4パターンありましたが、それぞれでどういう登記を何件申
請すべきか、よく整理しておいて欲しいと思います。

 さらに、裁判所の許可という点では、共同申請でありながら登記識
別情報の提供を要しない例外が出てきました。

 これも、すごく大事なことなので、現状、できる範囲でよく振り返
っておいて欲しいと思います。

 では、昨日の講義の範囲の中からいくつか過去問をピックアップし
ておきます。

 直前期のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役立ててください。

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(過去問)

Q1
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が
未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが
共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、
B名義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。



Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。



Q3
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその
買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の
許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。



Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合
において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有権
の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


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