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債権編終了!次回はまとめ講義




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、新潟で大きな地震がありましたね。。

 該当の地域の方、どうか気をつけて行動してください。

 さて、昨日、6月18日(火)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不法行為の続きから不当利得、親族編の冒頭まで
を解説しました。

 今回の講義で、ついに債権編も終わりましたね。

 昨日のところでは、前回からの続きの不法行為が大事です。


 出題頻度は、それほど高いとはいえませんが、過去問で出た
範囲で判例をよく確認しておきましょう。

 また、不当利得は近年出題されたとはいえ、現状、復習の優
先度
は低いので、ほかのところを復習しておきましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も改正とは関係のないところなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって火災が発生し
た場合において、未成年者自身に重大な過失と評価することができ
る事情があったとしても、その監督について重大な過失がなかった
ときは、監督者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。



Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突した事故によ
って、Aは首を負傷したが、Aは平均的体格に比べて首が長く、A
には頸椎の不安定症という身体的特徴があった。この身体的特徴が
疾患と評価することができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償の額を減額す
ることはできない(平28-19-イ)。



Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が生じた場合に
おいて、その占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をして
いたときは、その所有者は、その工作物を瑕疵がないものと信じて
過失なくこれを買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負
う(平21-19-イ)。



Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代
金の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならな
いが、買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡
しの時からの使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。


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