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余計な情報はシャットアウトしていきましょう [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今朝はどんよりとした天気の名古屋です。

 涼しくなるかと思ったら、そうでもなさそうです。

 さて、本試験まで本当にもうあと少しとなりました。


 この時期、不安な気持ちが強かったり、神経質な状態になっていたり、
そんな不安定な状態の人が多いでしょう。


 試験の直前は、誰しも同じような状況だと思います。

 とりあえず、不安定な状態なのは自分だけではないので、変に焦った
りしないことが大切ですね。


 大事なことは、本試験の前日まで、これまでと変わらない自分のペー
スで、毎日のやることを繰り返すということです。


 そして、精神論ではありますが、ここまで頑張ってきたんだから大丈
夫、と何度も自分に言い聞かせましょう。


 あとは、自分にとって安心できる情報だけに触れて、少しでも不安や
焦りを感じたりするようなものはシャットアウトしましょう。

 今は多くの情報を得られる反面、不必要な情報まで触れてしまいがち
ですからね。

 本試験の直前期は、一つでも多く安心感を得て、いかに良いイメージ
で本番の日を迎えるか、ということが大事です。


 頑張ってくださいね。

 では、いつもどおり過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不動産登記法第105条第1号による所有権の移転の仮登記を、同条第2号
の所有権の移転請求権の仮登記とする更正の登記を申請することはできな
い(平18-12-2)。


Q2
 所有権の移転の仮登記がされた後、仮登記名義人の住所に変更があった
場合には、当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、仮登記名
義人の住所の変更を証する情報を提供すれば、仮登記名義人の住所の変更
の登記の申請を省略することができる(平22-12-イ)。


Q3
 A所有名義の不動産につき、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記が
された後、AからCへ所有権の移転の登記がされた場合には、本登記の申
請は、Aではなく、Cを登記義務者としてしなければならない(平7-19-オ)。


Q4
 抵当権の抹消の仮登記後に債権譲渡を原因とする抵当権の移転の付記登
記がある場合、当該仮登記の本登記をするときの登記義務者は、仮登記義
務者又は抵当権の譲受人のいずれでもよい(平15-17-ア)。

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