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今回は判決による登記 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 ここ数日、6月とは思えない涼しい日が続いていますね。

 何回も言っていますが、特に直前期のみなさんは、体調管理
には十分気をつけて過ごすようにしてください。

 さて、昨日、6月12日(水)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、代位による登記の続きと判決による登記を
解説しました。

 この判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど、3
つの場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。

 そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててください。
 
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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所
有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。



Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対して
所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とす
る和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記
を申請することができる(平26-16-ウ)。



Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可が
あったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申
請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する
情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。



Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの
所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づ
き、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当
該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。


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