不動産登記法の学習は、じっくりと。
不動産登記法の講義は2回目ということで、まだまだよくわからない
状況かなとは思います。
そのあたりは、手続法の学習というものに少しずつ慣れていけば大丈
夫なので、言葉の意味を理解するところから慣れていってください。
今回の講義で特に重要なところは、相続を原因とする所有権の移転の
登記(相続登記)の登記原因証明情報の中身です。
昨日の中では特に遺産分割が重要ですが、今後、様々な事案に応じて
いくつも先例が出てきます。
講座に付属の「でるトコ」には、それぞれのテーマごとに重要な先例
をまとめてあります。
不動産登記法は、最初のうちは過去問を解くのもなかなか難しいと思
います。
ですので、先例の理解という点も含めて、このでるトコを最大限に活
用していただければと思います。
これで、基本的な部分はかなり力がつくと思います。
ぜひぜひ上手に活用してください。
では、今日は、民法の相続編から過去問をいくつかピックアップして
おきます。
復習のきっかけにしてみてください。
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(過去問)
Q1
特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知った
時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認したものと
みなされる(平11-19-ア)。
Q2
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続
人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない(平22-22-エ)。
Q3
Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をC
に贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくて
も、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。
Q4
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会
いがなければ開封することができず、これに反して開封された場合には、
遺言は無効となる(平22-22-オ)。
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2019-06-04 08:04