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確実に得点したい親族・相続編 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、6月23日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 
 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前でまとめ講義をした後、午後の講義から本格的に
親族編に入っていきました。


 その午後の講義では、婚姻から内縁までを
解説しました。

 その中では、婚姻障害と婚姻の取消し、氏の問題、財産分与、
内縁が重要ですね。

 婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果をよく確認
しましょう。

 財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出てきた判例
を中心に振り返っておいてください。

 財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれますからね。

 内縁もよく出るテーマなので、昨日解説をした判例をよく振り
返っておくといいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 昨日の講義の内容を振り返りながら、過去問を解いてみてくだ
さい。

 また、直前期のみなさんも、親族・相続編では確実に得点がで
きるように、復習のいいきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚姻前の氏に
復するが、その死亡の日から3か月以内に届け出ることによって、
死別の際に称していた妻の氏を続称することができる(平23-20-ア)。



Q2
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合において、未
成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかったと
きでも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができな
い(平20-21-ア)。



Q3
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、Cの親族
は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取
消しを請求することができない(平4-16-イ)。



Q4
 Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出たまま行方
不明となった。Bの生死が7年以上不明の場合、Aは、Bの失踪
宣告を得ることができるので、婚姻を解消するためには、失踪の
宣告の申立てをする必要があり、裁判上の離婚手続によることは
できない(平14-1-1)。


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