SSブログ

今回からいよいよ相続編! [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、1日雨で、割と蒸し暑かった名古屋でした。

 1日ずっと雨だったのも、久しぶりのような気がしますね。

 さて、そんな昨日、6月27日(木)は、1年コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの親権から後見、そして、途中から相続
編に突入していきました。

 親権では利益相反が特に重要でしたが、何といっても、相続
編が重要ですね。

 この
相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なとこ
ろだからです。


 特に、昨日、じっくりと時間をかけて解説した相続人の範囲
と、その相続分がとても重要です。


 相続人を正確に特定するところから、みなさんは、しっかり
と理解を深めていってください。


 その際には、条文もきちんと参照しましょう。

 ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。

 次回の講義までに、まずは、ここをよく振り返っておいて欲
しいと思います。

 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直
しておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない(平22
-21-オ)。



Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、B
は、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人
となる(平23-22-エ)。



Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがい
るが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している
直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。
この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。



Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、
Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であ
るCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 未成年後見人も、成年後見人のいずれも、1人であることを要し
ません。



A2 誤り

 相続放棄は代襲相続の開始原因ではありません(民法887条2項
参照)。


 ですので、Dは、Bを代襲して、Aの相続人となることはありま
せん。


 代襲相続はよく出ますので、代襲相続の開始原因を3つ、正確に
言えるようにしておきましょう。 



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲はありません(民法889条2項
参照)。


 このあたり、きちんと図に書いて人物関係を把握しつつ、相続人
を特定していきましょう。



A4 誤り

 Cは、養子縁組前の子なので、Aの相続人となることはできませ
ん(民法887条2項ただし書)。


 近年、不動産登記法の記述式でも聞かれましたが、相続人の中で
養子が出てきたら、縁組前の養子の子がいるかどうかをよく確認し
てください。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 相続編に入ると、何だかんだと、もうあと少しで民法も終わります。

 早いものですよね。

 その次は、不動産登記法に進んでいきます。

 まだまだ先は長いですが、これからもしっかりとついてきてください。

 では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 7月の学習相談の日程、近日中に更新します。
 しばらくお待ちください。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。