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今日の講義も引き続き民法の債権編 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、6月に入って最初の日曜日、1年コースの民法の講義
がありますね。

 今回も、前回に引き続いて債権編の学習です。

 前回は、売買契約全般を解説したので、今回は、その続きの
賃貸借からの予定です。
 
 いつも言っていますが、前回の講義の内容をよく振り返って
から次の講義を受けるようにしていきましょう。

 前回で一番大事なところは、売主の担保責任でした。

 どのようなことを学習したか、振り返っておきましょう。

 でるトコも、ぜひフル活用して欲しいと思います。 

 では、今日の過去問です。

 今回は、物権編の中からいくつかピックアップしたので、復
習のきっかけにしてみてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売
却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは
当該立木の明認方法のみを施したところ、AはCに当該土地及
び当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登
記がされた。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木
の所有権を主張することができる(平21-9-ウ)。


Q2
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが甲をCに
譲渡した。Bは、民法178条にいう「第三者」に当たらないか
ら、Cは、指図による占有移転により甲の引渡しを受けていな
くても、Bに対し、甲の引渡しを請求することができる(平23
-8-イ)。


Q3
 他人の靴を自分の靴と信じて履いて帰った場合には、即時取
得は認められない(平9-15-オ)。


Q4
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受け
たAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡
しをした場合には、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、
かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、甲動産を
即時取得することはできない(平17-9-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 Bは、Aから土地とともに立木を譲り受けているので、立木の
対抗要件は、土地の登記です。


 立木に明認方法を施しても効力はありませんので、Bは、Cに
立木の所有権を主張することはできません。



A2 誤り

 賃借人は民法178条の第三者に当たるので、CがBに動産の引
渡しを請求するためには、対抗要件を備えることを要します(大
判大4.4.27)。


 Bが受寄者である場合とよく比較しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 取引行為がないので、靴を即時取得することはできません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 無権代理人の直接の相手方については、即時取得は成立しません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 直前期のみなさんは、本試験まであと残り1か月近くとなってき
ましたね。

 ここまで来たら、自分を信じて、いつもどおり勉強を繰り返すの
みです。

 そして、残された模擬試験の機会を、大切にしてください。

 では、今日も頑張りましょう。

 また更新します。 




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