今日の講義も引き続き民法の債権編 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、6月に入って最初の日曜日、1年コースの民法の講義
がありますね。
今回も、前回に引き続いて債権編の学習です。
前回は、売買契約全般を解説したので、今回は、その続きの
賃貸借からの予定です。
いつも言っていますが、前回の講義の内容をよく振り返って
から次の講義を受けるようにしていきましょう。
前回で一番大事なところは、売主の担保責任でした。
どのようなことを学習したか、振り返っておきましょう。
でるトコも、ぜひフル活用して欲しいと思います。
では、今日の過去問です。
今回は、物権編の中からいくつかピックアップしたので、復
習のきっかけにしてみてください。
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(過去問)
Q1
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売
却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは
当該立木の明認方法のみを施したところ、AはCに当該土地及
び当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登
記がされた。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木
の所有権を主張することができる(平21-9-ウ)。
Q2
Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが甲をCに
譲渡した。Bは、民法178条にいう「第三者」に当たらないか
ら、Cは、指図による占有移転により甲の引渡しを受けていな
くても、Bに対し、甲の引渡しを請求することができる(平23
-8-イ)。
Q3
他人の靴を自分の靴と信じて履いて帰った場合には、即時取
得は認められない(平9-15-オ)。
Q4
Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受け
たAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡
しをした場合には、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、
かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、甲動産を
即時取得することはできない(平17-9-ア)。
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Q1
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売
却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは
当該立木の明認方法のみを施したところ、AはCに当該土地及
び当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登
記がされた。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木
の所有権を主張することができる(平21-9-ウ)。
Q2
Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが甲をCに
譲渡した。Bは、民法178条にいう「第三者」に当たらないか
ら、Cは、指図による占有移転により甲の引渡しを受けていな
くても、Bに対し、甲の引渡しを請求することができる(平23
-8-イ)。
Q3
他人の靴を自分の靴と信じて履いて帰った場合には、即時取
得は認められない(平9-15-オ)。
Q4
Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受け
たAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡
しをした場合には、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、
かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、甲動産を
即時取得することはできない(平17-9-ア)。
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A1 誤り
Bは、Aから土地とともに立木を譲り受けているので、立木の
対抗要件は、土地の登記です。
立木に明認方法を施しても効力はありませんので、Bは、Cに
立木の所有権を主張することはできません。
A2 誤り
賃借人は民法178条の第三者に当たるので、CがBに動産の引
渡しを請求するためには、対抗要件を備えることを要します(大
判大4.4.27)。
Bが受寄者である場合とよく比較しておきましょう。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
取引行為がないので、靴を即時取得することはできません。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
無権代理人の直接の相手方については、即時取得は成立しません。
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直前期のみなさんは、本試験まであと残り1か月近くとなってき
ましたね。
ここまで来たら、自分を信じて、いつもどおり勉強を繰り返すの
みです。
そして、残された模擬試験の機会を、大切にしてください。
では、今日も頑張りましょう。
また更新します。
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2019-06-02 06:31