SSブログ

直前期・商登法 これも確実に得点したいテーマ [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日はちょっと天気が悪くなりそうですね。

 その分、今日も涼しくなりそうなのが嬉しいところです。

 さて、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておき
ます。

 今回は、商業登記法から法人登記の過去問です。

 法人登記は、商業登記の択一ではよくでやすいテーマです
し、また、得点しやすいところでもあります。

 出題されたら、確実に得点できるようにしておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を
受けた定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。

 

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任に
よる変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑
につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならな
い(平25-35-エ)。



Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項
として資産の総額を記載しなければならない(平24-35-イ)。



Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設立の
登記の申請書には、登記すべき事項として法人成立の年月日
を記載することを要しない(平24-35-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設立登記の申請書には定款を添付しますが、この定款は、公
証人の認証を受けたものであることを要します。


 なお、この点は、一般財団法人も同じです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 理事や代表理事の就任承諾書に係る印鑑証明書については、
株式会社と同じように考えてください。


 あやふやな方は、ぜひ、商業登記規則61条4~6項を何回も
振り返っておきましょう。



A3 誤り

 資産の総額は、一般財団法人の登記事項ではありません。

 法人登記では、何が登記事項となるのかというのが聞かれや
すいので、条文を通じてよく確認しておくといいですね。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一般財団法人は登記をすることにより成立するので、その成
立年月日は、登記官が職権で登記をします。


 この点は、会社や一般社団法人でも同じです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、今日は1年コースのみなさんの民法の講義ですね。

 昨日の記事でも書きましたが、講義が始まるまで、前回の内容
をよく振り返っておいてください。

 今日も重要なテーマがけっこう出てきますので、頑張ってつい
てきて欲しいと思います。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 自分ならできる。いつもそう言い聞かせましょう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。