直前期・商登法 これも確実に得点したいテーマ [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今日はちょっと天気が悪くなりそうですね。
その分、今日も涼しくなりそうなのが嬉しいところです。
さて、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておき
ます。
今回は、商業登記法から法人登記の過去問です。
法人登記は、商業登記の択一ではよくでやすいテーマです
し、また、得点しやすいところでもあります。
出題されたら、確実に得点できるようにしておきましょう。
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(過去問)
Q1
一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を
受けた定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。
Q2
理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任に
よる変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑
につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならな
い(平25-35-エ)。
Q3
一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項
として資産の総額を記載しなければならない(平24-35-イ)。
Q4
主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設立の
登記の申請書には、登記すべき事項として法人成立の年月日
を記載することを要しない(平24-35-エ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
設立登記の申請書には定款を添付しますが、この定款は、公
証人の認証を受けたものであることを要します。
なお、この点は、一般財団法人も同じです。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
理事や代表理事の就任承諾書に係る印鑑証明書については、
株式会社と同じように考えてください。
あやふやな方は、ぜひ、商業登記規則61条4~6項を何回も
振り返っておきましょう。
A3 誤り
資産の総額は、一般財団法人の登記事項ではありません。
法人登記では、何が登記事項となるのかというのが聞かれや
すいので、条文を通じてよく確認しておくといいですね。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
一般財団法人は登記をすることにより成立するので、その成
立年月日は、登記官が職権で登記をします。
この点は、会社や一般社団法人でも同じです。
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さて、今日は1年コースのみなさんの民法の講義ですね。
昨日の記事でも書きましたが、講義が始まるまで、前回の内容
をよく振り返っておいてください。
今日も重要なテーマがけっこう出てきますので、頑張ってつい
てきて欲しいと思います。
それでは、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2019-06-09 06:43