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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 8日の月曜日から今年の本試験の願書の受付が始ま
りましたが、申込みは済みましたか?

 19日(金)までなので、受験予定の方は、早めに
申込みを済ませましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法238条1項抜粋
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株
予約権について次に掲げる事項(募集事項)を定めな
ければならない。
1 募集新株予約権の内容及び数
2 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しな
 いこととする場合には、その旨
(以下省略)

 新株予約権に関する条文です。

 カッコ書などは省略しているので、詳細は、条文で
確認しましょう。

 以下、会社法の過去問です。

 なお、上場会社が取締役への報酬として新株予約権
を発行する場合を考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社が自己の新株予約権を取得した場合には、
当該新株予約権は、当該株式会社がこれを取得した時
に、消滅する(令3-29-1)。

Q2
 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消
滅する(令4-33-イ)。

Q3
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。

Q4
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、金曜日。

 GWが終わって、もう金曜日かという気がします。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合の
信託による財産権の移転登記には、登録免許税が課さ
れない(登録免許税法7条1項1号)。

 非課税となる登記の一つですね。

 非課税となる場合は、申請情報にもその根拠となる
条項を記載することを要します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委託者のみを受益者とする信託の登記がされている
不動産を受託者から受益者に移す所有権の移転の登記
は、登録免許税が課されない(平17-18-ア)。

Q2
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登
記を嘱託する前提として、当該不動産について登記義
務者が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合
の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗
じた額である(平21-24-エ)。

Q3
 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(令2-27-
ウ)。

Q4
 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の
価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-イ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、GW前に申請した遺贈の登記が無事に完了し
ました。

 特に難しいところがあったわけでなくても、補正も
なく無事に完了したときはいつもホッとしますね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法145条
 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物
上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当
な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判
所がこれによって裁判をすることができない。

 時効の援用の条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 一般債権者は、執行の場合における配当額が増加す
る可能性があるので、他の債権者の債権の消滅時効を
援用することができる(平20-7-ウ)。

Q2
 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債
権者の債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使によ
る利益喪失を免れることができるので、その債権の消
滅時効を援用することができる(平20-7-エ)。

Q3
 建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合にお
いて、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃貸人が
敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れるこ
とができるので、建物の賃貸人による敷地所有権の取
得時効を援用することができる(平20-7-オ)。

Q4
 被相続人の占有によって取得時効が完成した場合に、
その共同相続人のうちの一人は、自己の相続分の限度
においてのみ取得時効を援用することができる
(平31-6-エ)。

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水曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 みなし再任による会計監査人の重任による変更登記
の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(先例
平18.3.31-782)。

 みなし再任に関する先例ですね。

 記述式で会計監査人を見かけたら要注意です。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公認会計士である会計監査人の重任による変更登記
の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会において別段の決議がされなかったことにより当該
株主総会において再任されたものとみなされた場合で
あっても、公認会計士であることを証する書面を添付
しなければならない(平25-33-ア)。

Q2
 一時監査役の職務を行うべき者の選任による変更の
登記は、裁判所書記官の嘱託により行われる
(平29-32-ア)。

Q3
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。

Q4
 監査役設置会社が指名委員会等設置会社の定めの設
定による変更の登記の申請をした場合には、監査役設
置会社の定めの登記は、登記官の職権により抹消され
る(平26-32-イ)。

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火曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 来週の15日(月)は、24目標のみなさんのオン
ラインホームルームがあります。

 ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法349条1項
 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表
取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、
この限りでない。

 代表権に関する条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会の決議による代表取締役の解職は、当該代
表取締役に対し、当該決議を告知することによって、
その効力を生ずる(平31-31-エ)。

Q2
 取締役会設置会社以外の株式会社において、当該株
式会社の定款で定めた取締役の員数が1名であるとき
は、取締役は、仮処分命令により代表取締役の職務を
代行する者が選任されない限り、代表取締役となる
(平18-33-ア)。

Q3
 未成年者であっても、支配人又は代表取締役になる
ことができる(平18-31-ア)。

Q4
 取締役会設置会社において、支配人については、取
締役会の決議によらずに代表取締役の決定により選任
することができる場合があるが、代表取締役は、取締
役会の決議により選定しなければならない(平18-
31-ウ)。

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連休明けの一日一論点と受験申込期間スタート [一日一論点]



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 おはようございます!

 連休も明けましたね。

 そして、今日、5月8日(月)から、今年の本試験
の願書の受付が始まります。

 19日(金)までなので、早めに申し込みましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として、印鑑証明書
を提供することができる(先例昭32.5.9-518)。

 不動産登記法の先例でですね。

 印鑑証明書には現住所の記載があるので、住所証明
情報として使用することもできます。

 個人的にも、確か相続登記の申請のときに1回使っ
たことがあります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q2
 市町村が登記義務者となって所有権の移転の登記を
嘱託する場合には、登記権利者の住所を証する情報の
提供を要しない(平19-12-ア)。

Q3
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

Q4
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合に提供する登記義務者の印鑑証明
書は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平22-19-ア)。

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GW最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日でGWも終わり、明日からまた通常どおりに戻っ
ていきますね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)司法書士法

 司法書士法人の社員は、以下の場合に脱退する(司
法書士法43条)。
1 司法書士の登録の取消し
2 定款に定める理由の発生
3 総社員の同意
4 司法書士法28条各号のいずれかに該当するこ
 とになったこと
5 除名

 司法書士法人の社員の脱退事由ですね。

 28条各号というのは欠格事由のことです。

 以下、司法書士法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

Q2
 司法書士法人の社員は、司法書士の登録が取り消さ
れた場合及び司法書士法に定められている社員の欠格
事由に該当することとなった場合を除いて、その意思
に反して当該司法書士法人を脱退することはない
(平22-8-ウ)。

Q3
 司法書士法人の社員は、司法書士会の会則を遵守し
なければならず、会則に違反する行為をしたことを理
由として懲戒処分を受けることがあるが、司法書士法
人は、司法書士会の会則を遵守する義務はなく、会則
に違反する行為をしたことを理由として懲戒処分を受
けることはない(平23-8-オ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

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GW・土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項
 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
 た場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合

 前項の通知というのは、株主総会の招集通知です。

 1号は、書面または電磁的方法による議決権行使を
認めた場合です。

 株主総会の招集手続、きちんと整理できていますか?

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方
法によって議決権を行使することができることとする
旨を定めたときを除き、取締役は、定款に別段の定め
がない場合にあっては株主総会の日の1週間前までに、
1週間を下回る期間を定款で定めた場合にあってはそ
の期間前までに、それぞれ株主に対して株主総会の招
集通知を発しなければならない(平20-32-イ)。

Q2
 株主総会において議決権を行使することができる株
主の数が1000人以上である株式会社においては、株
主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しな
い株主が電磁的方法によって議決権を行使することが
できる旨を定めなければならない(平31-30-イ)。

Q3
 株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
て、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有す
る株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する
ものに限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求す
ることができる(平20-32-ア)。

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GW・週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 直前期のみなさんは、GW期間中も、普段どおり勉
強を進めることができていますか?

 がっつりと取り組んでいきたいですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法423条の5
 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債
務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処
分をすることを妨げられない。この場合においては、
相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行
をすることを妨げられない。

 債権者代位権の条文ですね。

 少し前の改正で条文がいくつか追加されています。

 詐害行為取消権とともに、条文は丁寧に確認してお
きたいですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債務者が既に自ら権利を行使している場合には、そ
の行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者は
重ねて債権者代位権を行使することができない
(平29-17-エ)。

Q2
 債権者が被代位権利を行使し、その事実を債務者が
了知した場合であっても、当該債務者は、被代位権利
について、自ら取立てその他の処分をすることができ
る(平29-17-イ)。

Q3
 離婚による財産分与請求権は、協議、審判等によっ
て具体的内容が決まるまでは内容が不確定であるから、
離婚した配偶者は、自己の財産分与請求権を保全する
ために、他方配偶者の有する権利を代位行使すること
はできない(平16-21-オ)。

Q4
 不動産がAからBへと売却されたが、所有権の登記
名義人はいまだAである場合において、Bの配偶者で
あるCがBとの間で離婚の調停を行っているときは、
Cは、Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を
保全するため、BのAに対する所有権移転登記請求権
を代位行使することができる(平12-7-エ)。

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GW中盤の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

整備法17条1項要約
 特例有限会社は、取締役会、会計参与、監査役会、
会計監査人、監査等委員会または指名委員会等を置く
ことができない。

 特例有限会社に関する条文の要約ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約
の締結についての定款の定めは、特例有限会社の登記
すべき事項である(平18-34-ウ)。

Q2
 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な
事項は、特例有限会社の登記すべき事項である
(平18-34-オ)。

Q3
 定款に取締役の任期の定めを設けている特例有限会
社について、当該会社に関する登記が最後にあった日
から12年を経過したときであっても、みなし解散の登
記がされることはない(平20-28-ウ)。

Q4
 特例有限会社の取締役がA及びBであり、代表取締
役がAである場合において、取締役Bの死亡により代
表取締役の氏名抹消の登記を申請するときは、その登
記すべき事項は、会社を代表しない取締役の不存在に
よる代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日である
(平30-34-オ)。

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