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民訴の振り返り [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 三連休の真ん中、日曜日。

 今日は、2020目標のみなさんの民訴の講義です。

 ということで、早速、前回の内容を振り返っておき
ましょう。

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過去問)


 被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって
受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相
手方の主張した事実を自白したものとみなされる(平
18-1-オ)。

Q2
 裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には撤回
することができる(平3-5-4)。

Q3
 証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施
することができる(平18-1-エ)。

Q4
 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合において
も、することができる(平26-2-オ)。

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この週末は三連休 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 この週末は三連休ですね。

 それとは特に関係なのですが、今朝は、寝過ぎてしま
いました苦笑

 ということで、早速過去問です。

 今回は、不動産登記法の農地法の許可に関する問題を
ピックアップします。

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(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転の
登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを
証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。

Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登
記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない(平18-14-
ウ)。

Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所
有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許
可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及
びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を
原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記を申請
する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証す
る情報を提供することを要しない(平18-14-エ)。

Q5
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、
相続分の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合に
は、許可を証する情報を申請情報と併せて提供すること
を要する(平6-19-オ)。

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今日は不動産登記法を振り返る [不登法・総論]



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 おはようございます!

 プロ野球好きの私にとって、この冬はオフシーズンな
ので、ちょっと退屈だったりします。

 イングランドのサッカーのプレミアリーグも好きなの
で、そっちでだいぶ紛れていますけどね。

 では、早速ですが、いつものように過去問です。

 今回は不動産登記法を振り返りましょう。

 試験ではよく出る主登記・付記登記の問題です。

 何回かピックアップはしていますが、パパッと答えら
れるでしょうか? 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行
われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登
記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付
記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記さ
れる場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登
記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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今日は会社法を振り返りましょう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 そういえば、今度の月曜日は祝日なんですね。

 ということは、この週末は3連休ですね。

 正月休みが終わったばかりですから、この3連休はあ
りがたいという人も多いかもしれませんね。

 それはさておき、早速ですが、いつものように過去問
をピックアップしておきます。

 今日は会社法です。

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(過去問)

Q1
 清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、
営業を前提とする行為をすることができないため、本店
移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資本金
の額の減少による変更の登記などをすることができない
(平15-34-オ改)。

Q2
 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であっ
た会社は、清算開始後に定款を変更して発行する全部の
株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定めを廃止
しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記をすること
ができない(平28-33-イ)。

Q3
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時に、
本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更を
した場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所
在場所とする設立の登記を申請しなければならない(平
23-32-オ)。

Q4
 代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定款
の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社でない
通常の株式会社への移行をする場合には、移行時に取締
役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生じないと
きであっても、商号の変更の前に取締役の互選により選
定した者を代表取締役とする設立の登記を申請すること
はできない(平23-32-エ)。

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商業登記記述式 昨日のポイント [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は朝から、少し荒れ気味の天気ですね。

 それはさておき、昨日、1月7日(火)は商業登記法の
記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で基本編が終わり、折り返し地点というところで
しょうか。

 昨日取り扱った問題では、組織再編や特例有限会社が
出てきましたよね。

 特に、合併は、この機会に振り返っておいて欲しいと
思います。

 そのほか、426条を初めとする役員の責任の一部免除
なども復習しておいて欲しいですね。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合にお
いて、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、
合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受
ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しな
ければならない(平19-34-イ)。

Q2 
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併消
滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公開会
社でないA社が、種類株式を発行していない会社法上の
公開会社であるB社の特別支配会社である場合において、
吸収合併に際してB社の株主に対してA社の株式を交付
するときは、A社の吸収合併による変更の登記の申請書
には、合併契約の承認の決議をしたB社の株主総会の議
事録を添付しなければならない(平30-33-オ)。

Q3
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併消
滅株式会社とする吸収合併について、B社が現に株券を
発行している株券発行会社であって、B社がA社の完全
子会社であるときは、A社の吸収合併による変更の登記
の申請書には、B社が株券の提出に関する公告をしたこ
とを証する書面を添付することを要しない(平30-33-エ)。
 
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2021年に向けて頑張りましょう! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、1月6日(月)は民法の講義でした。

 2021目標のみなさんにとっての、新年最初の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、代理の続きである代理権の濫用か
ら、無権代理と相続までを解説しました。

 代理権の濫用があった場合、その効果は本人に帰属
するのか、また、相手方が悪意有過失の場合にどうな
るのか。

 無権代理と相続の事例のパターンと、それぞれの判
例の結論。

 そして、復代理ではどのようなことを学習したか。

 ざっとポイントを挙げましたが、これらをきっかけ
に昨日の内容をよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても
消滅しない(平4-2-オ)。

Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認
拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場
合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至った
ことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる
(平20-6-ア改)。

Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが死亡する前に、
Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた。
この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶
により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確
定するため、その後に無権代理人であるAがBを相続
したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。

Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と
共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追
認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分に
おいて、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

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講義再開! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 1月5日(日)は、民訴等の講義でした。

 また、昨日は2020目標のみなさんの新年最初の講
義でもありました。

 みなさん、お疲れさまでした!

 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。

 民訴に限らず、基本的なことですはありますけどね。

 近年は、細かな判例の知識が要求される問題も出て
きますが、それでも、条文知識を問う問題が中心です。

 そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。

 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義の意味するところをよく理解し
ておいて欲しいと思います。

 他には、陳述擬制、擬制自白、争点及び証拠の整理
手続あたりが大事ですね。

 このあたりは条文中心に出題されるところでもある
ので、よく確認するようにしてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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本試験を目指して再スタート! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日は、1月5日(日)。

 今日から、2020目標のみなさんは講義再開です。

 7月の本試験に向けて、再スタートですね。

 気持ち新たに、頑張っていきましょう! 

 では、いつものように過去問です。


 不動産登記の総論の中でもよく出題される登録免許税
からです。


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(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合にお
ける信託による財産権の移転の登記については、登録免
許税が課されない(平24-27-エ)。



Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不
動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産
の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。



Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有
権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課さ
れない(平24-27-イ)。



Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記
を嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者
が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録
免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額で
ある(平21-24-エ)。


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明日から講義再開! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 いよいよ、明日の1月5日(日)から講義再開です。

 2020目標のみなさんは、今年が本試験です。

 気持ち新たに、頑張っていきましょう。

 すでに告知済みですが、明日からしばらくの間、日
曜日の講義は、民事訴訟法等になります。

 テキストは、第5版を使用します。

 また、2021目標のみなさんは、明後日の1月6日
(月)から講義再開です。

 みなさん、新年最初の講義、改めてよろしくお願い
します。

 久しぶりの講義になると、喉の調子や講義のテンポ
がどうかなというところではあります。

 そのあたりは、ちょっとご容赦ください。

 では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する
過去問です。
 仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。

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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の
請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保
全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

Q4 
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

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徐々にペースを戻していきましょう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 1月3日になると、正月ももう終わりだなという気持
ちになりますね。

 もうそろそろ、いつものペースに戻していかないとい
けませんね。

 本当は、もう少し正月休みが続いて欲しいというとこ
ろですけどね笑

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 今回も引き続き会社法です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となるこ
とができる(平24-31-イ)。

Q2
 監査役設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更
をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該定款
の変更の効力が生じた時に満了する(平26-30-イ)。

Q3 
 株式会社が発行する異なる種類の株式のうち、株主総
会又は種類株主総会において議決権を行使することがで
きる事項について制限のある種類の株式を議決権制限株
式という(平29-28-ア)。

Q4
 会社法上の公開会社において、議決権制限株式の数が
発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、
発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された議決権
制限株式は、無効となる(平29-28-イ)。

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