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商業登記の記述式もラストスパート [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、1月21日(火)は、商業登記法の記述式の講
義でした。

 お疲れさまでした!

 昨日解説した問題のうち、問の22や問の23は、と
ても良い問題でした。

 これらの問のように、種類株式発行会社が取得請求
権付株式または取得条項付株式を発行していて、その
対価が他の株式であるときには、要注意です。

 こうした問題を通じて、どういうところに気をつけ
たらよいのか、注意力を養っていってください。

 また、この問を通じて、種類株式発行会社が、ある
種類の株式に譲渡制限の定めを設定するときの手続も、
よく振り返っておくといいですね。

 ぜひ今回の範囲の問22~24は、今後も繰り返し解い
てください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提出
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q2
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、単
元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更
の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。

Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、1月20日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標のみなさんにとっては、少し久しぶりの
講義になりました。

 今のところは、日程もゆったりなので、この期間に
復習のリズムなどを作っておくといいですね。

 そして、民法のテキストをじっくりと読み込んでお
いていただけるといいと思います。

 さて、昨日の講義では、代理の続きの双方代理・自
己契約から時効の途中までを解説しました。

 双方代理・自己契約の場合の効果、取得時効の要件、
時効の更新・完成猶予の事由。

 このあたりが特に大事ですね。

 しっかりと講義の内容をよく振り返り、でるトコを
利用して、テキストと往復しておいてください。

 では、
今日は、いつもと違った形式で、昨日の講義
の範囲の中から、重要な条文をピックアップしておき
ます。

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(確認問題)

Q1(条文穴埋め式・民法108条1項本文)

 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)
がした行為と(②)。

Q2(条文穴埋め式・民法166条)

 債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 1 債権者が権利を行使することができることを知っ
  た時から(①)年間行使しないとき。

 2 権利を行使することができる時から(②)年間
  行使しないとき。


Q3(確認問題)

 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q4(確認問題)

 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

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昨日の講義の急所 民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月19日(日)は、民事訴訟法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義のポイントですが、午前では、控訴や共同
訴訟、訴訟参加、午後は、管轄や移送あたりが特に重要
なテーマでした。

 共同訴訟では、通常共同訴訟と必要的共同訴訟の比較
がよく出やすいですし、管轄は、出題されたら確実に正
解できるところでもあります。

 講義で指摘した点を中心に、条文を確認しながらよく
振り返っておいてください。

 では、昨日の範囲の中から、いつものように過去問を
ピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について
訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共
同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者
の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、そ
の中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更
を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否につ
いての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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民事訴訟法で確実に得点を。 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 今日は日曜日、民事訴訟法の講義ですね。

 前回までの振り返り、大丈夫でしょうか?

 繰り返しになりますが、民事訴訟法は、条文を丁寧
に読むことが大事です。

 そうすれば、正答率も上がるはずです。

 その点を念頭に置きながら、学習を進めていって欲
しいと思います。

 では、前回の範囲から、過去問をいくつかピックアッ
プしておきます。

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(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出
頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立て
がされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの
取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。

Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当
事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起する
ことができない(昭62-1-4)。

Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることがで
きる(平27-5-エ)。

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明日の民事訴訟法に向けて [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 今日は土曜日ですね。

 明日の日曜日は民事訴訟法の講義です。

 ということで、今日は、民事訴訟法を振り返ること
にしましょう。

 受講生のみなさんは、ぜひ、前回の内容をしっかり
と振り返っておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 証拠保全の申立ては、訴えの提起後においてもする
ことができる(平21-2-オ)。

Q2
 裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟
の係属中、証拠保全の決定をすることができる(平27-
4-イ)。

Q3
 書証として提出された私文書は、その作成者とされ
た本人の署名がある場合であっても、その押印がない
ときは、真正に成立したものと推定されない(平30-
3-イ)。

Q4
 当事者が文書提出命令に従わない場合において、相
手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をする
こと及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠に
より証明することが著しく困難であるときは、裁判所
は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めなけ
ればならない(平25-4-エ)。

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今日も不動産登記法の総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の記事に引き続き、今日も不動産登記法の総論
分野を振り返りましょう。

 この分野でいかに得点を稼げるかというのは、とて
も大事です。

 ぜひ復習のきっかけにして欲しいなと思います。

 では、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q2
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q3
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない(平24-14-
ア)。

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不動産登記法で大事な総論分野 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日は1月16日。

 何だかんだと1月も半ばを過ぎちゃいましたね。

 年が明けたと思ったら、あっという間です。

 では、早速、今日の過去問です。

 今回は久しぶりに不動産登記法の総論です。

 今回のテーマ、素早く答えられるでしょうか?

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(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が相続を登記原因とする当該持分の全
部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を申
請情報の内容として提供することができる(平30-13-
イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 処分の制限の登記の嘱託情報の内容には、登記権利
者が複数である場合でも、その持分のついての情報を
提供することを要しない(平2-17-5)。

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商業登記法記述式 昨日の急所 [司法書士試験・会社法]


 おはようございます!

 昨日、1月14日(火)は、商業登記法の記述式の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から応用編に入りましたが、問19~21はどれも
とても良い問題ばかりです。

 講義の中でも解説しましたが、特に、問19の監査等委
員会設置会社の問題ですね。

 少し前に、監査等委員会設置会社に移行する問題が本
試験でも出たことがあります。

 それと異なり、最初から監査等委員会設置会社を前提
とした問題も、いずれは出ることでしょう。

 その際に気をつけたいポイントがしっかり詰まった問
題が、その問19です。

 そして、その問19を含めて、問20や21も、今後も何
回か繰り返し解いて欲しいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までである
(平28-31-オ)。

Q2
 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役
会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場
合には、その決議によって重要な業務執行の決定の全部
又は一部を取締役に委任することができる(平28-31-
ア)。

Q3
 重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財につ
いての取締役会の決議について、特別取締役による議決
をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要
しない(平29-30-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社が社外取締役の就任による変更
の登記を申請する場合には、当該社外取締役が社外取締
役であることを証する書面を添付しなければならない
(商登法平26-32-ウ)。

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商業登記法の記述式に備えて [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は、商業登記法の記述式の講義ですね。

 今回から応用編に入っていきます。

 前回の講義でもお話ししたように、少なくとも1問以
上は準備として解いておいて欲しいと思います。

 もし、時間がなかったときは、必ずこれまでの間違い
ノートを確認するようにしてください。

 間違いノートは、目を通せば通すほど、確かな知識に
つながると思います。

 では、いくつか商業登記の過去問をピックアップして
おきます。

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(過去問)

Q1
 一時監査役の職務を行うべき者の選任による変更の登
記は、裁判所書記官の嘱託により行われる(平29-32-
ア)。

Q2
 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、監
査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行うべき
者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を添付し
て、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変
更の登記の申請をすることができる(平29-32-エ)。

Q3
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がさ
れている場合において、会計監査人の就任による変更の
登記がされたときは、登記官の職権により、一時会計監
査人の職務を行うべきに関する登記を抹消する記号が記
録される(平29-32-ウ)。

Q4
 会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結につ
いての定款の定めを設けた場合には、会計監査人と当該
契約を締結していないときであっても、会計監査人の責
任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請を
しなければならない(平25-33-オ)。

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昨日の民事訴訟法の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 そして、昨日、1月12日(日)は、民事訴訟法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は午前も午後も、重要なテーマばかりでした。

 午前の講義では、証人尋問・当事者尋問、文書提出
命令、証拠保全。

 午後の講義では、既判力に、訴えの取下げ、和解。

 どれも、試験では頻出といっていいものばかりです。

 証人尋問・当事者尋問は、比較の問題がよく聞かれ
ますが、ここはとにかく条文が大事ですね。

 特に、210条では、証人尋問のどの規定を当事者尋
問に準用しているのか、ここはしっかりと確認するよ
うにしてください。

 また、いくつか、「証人尋問をしなければならない」
という場面が出てきました。

 証拠保全と直接主義のところでしたが、どんな場合
だったか、その二つをよく振り返っておいてください。

 訴えの取下げも、条文をしっかりと読み込みことが
重要です。

 こうしてわかるように、民事訴訟法は条文が大事と
いうことですね。

 これに対して、既判力みたいに条文だけでは足りな
いところは、テキストをしっかりと読み込み、判例も
きちんと確認をしておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、
その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋
問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問を
しなければならない(平12-4-1)。

Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

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