SSブログ

商業登記法記述式 昨日の急所 [司法書士試験・会社法]


 おはようございます!

 昨日、1月14日(火)は、商業登記法の記述式の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から応用編に入りましたが、問19~21はどれも
とても良い問題ばかりです。

 講義の中でも解説しましたが、特に、問19の監査等委
員会設置会社の問題ですね。

 少し前に、監査等委員会設置会社に移行する問題が本
試験でも出たことがあります。

 それと異なり、最初から監査等委員会設置会社を前提
とした問題も、いずれは出ることでしょう。

 その際に気をつけたいポイントがしっかり詰まった問
題が、その問19です。

 そして、その問19を含めて、問20や21も、今後も何
回か繰り返し解いて欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までである
(平28-31-オ)。

Q2
 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役
会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場
合には、その決議によって重要な業務執行の決定の全部
又は一部を取締役に委任することができる(平28-31-
ア)。

Q3
 重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財につ
いての取締役会の決議について、特別取締役による議決
をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要
しない(平29-30-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社が社外取締役の就任による変更
の登記を申請する場合には、当該社外取締役が社外取締
役であることを証する書面を添付しなければならない
(商登法平26-32-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 監査等委員である取締役の任期は、4年ではなく、2年
です(会社法332条1項本文、4項)。

 ですので、その点が誤りです。


A2 誤り

 監査役会設置会社においては、取締役の過半数が社外
取締役であることにより、重要な業務執行の決定を委任
できるとする規定はありません。

 これに対し、監査等委員会設置会社では、一定の事項
を除く、重要な業務執行の決定を取締役に委任すること
ができます(会社法399条の13第5項)。

 399条の13は、きちんと確認しておくべきですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別取締役による議決の定めは、定款で定けることを
要しません(会社法373条1項参照)。

 ちなみに、監査等委員会設置会社も特別取締役による
議決の定めをすることができるのが原則です。

 ですが、取締役の過半数が社外取締役である場合や、
重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任す
ることができる旨の定款の定めがある場合は、これを定
めることができません(会社法373条1項カッコ書)。

 この点が、今回の記述式の問題でも聞かれていました。

 よく確認しておいてください。


A4 誤り

 社外取締役であることを証する書面の添付は不要です。

 ここでは、どういう場合に社外取締役である旨の登記
をするのかということを確認しておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、2020目標のみなさんは、次回の講義は日曜日の
民訴です。

 前回の内容をよく振り返ることで、次回の講義に備え
ておいてください。

 また、2021目標のみなさんは、1月20日(月)が次回
の講義です。

 前回の内容の振り返りと、また、今はまだ日程に余裕
がありますから、できる限りの予習をして講義に備えて
おいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 日々の努力が報われますように。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。