今日は会社法を振り返りましょう [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
そういえば、今度の月曜日は祝日なんですね。
ということは、この週末は3連休ですね。
正月休みが終わったばかりですから、この3連休はあ
りがたいという人も多いかもしれませんね。
それはさておき、早速ですが、いつものように過去問
をピックアップしておきます。
今日は会社法です。
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(過去問)
Q1
清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、
営業を前提とする行為をすることができないため、本店
移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資本金
の額の減少による変更の登記などをすることができない
(平15-34-オ改)。
Q2
清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であっ
た会社は、清算開始後に定款を変更して発行する全部の
株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定めを廃止
しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記をすること
ができない(平28-33-イ)。
Q3
特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時に、
本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更を
した場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所
在場所とする設立の登記を申請しなければならない(平
23-32-オ)。
Q4
代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定款
の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社でない
通常の株式会社への移行をする場合には、移行時に取締
役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生じないと
きであっても、商号の変更の前に取締役の互選により選
定した者を代表取締役とする設立の登記を申請すること
はできない(平23-32-エ)。
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A1 誤り
清算株式会社であっても、本店移転の登記、募集株式
の発行の登記をすることができるので誤りです。
これに対し、資本金の額の減少の登記は、本問にある
とおり、申請することができません。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
解散時点で公開会社であった場合、監査役の設置が義
務づけられるので、これを廃止することはできません。
A3 誤り
通常の株式会社への移行と同時に、本店移転の登記を
申請することはできません。
これを認めると、移行前の特例有限会社の登記記録を
辿ることができなくなってしまうからです。
移行による設立の登記の「登記記録に関する事項」の
内容をよく確認しておくといいでしょう。
また、この点は先日の記述式の講義でも出てきました
よね。
A4 誤り
移行前と移行後で取締役の構成に変動が生じないとき
は、移行前の互選により代表取締役を予選することがで
きます(先例昭41.1.20-271)。
この点も、オートマ記述式の18問目で聞かれていまし
たね。
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記述式の問題を解いた後に、その問題で出てきたもの
を択一で解くと解きやすく感じるのではないでしょうか。
その逆もまた然りですね。
択一の学習は記述式につながりますし、記述式の学習
は択一の理解にもつながります。
これからも地道に頑張ってください。
では、また更新します。
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2020-01-09 09:22