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涼しい日が続きます。そして基準点の発表は? [不登法・各論]




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 おはようございます!

 今朝の名古屋は朝から雨で、今日は1日こんな天気みたいです。

 そのおかげか朝からとても涼しいですし、夕べも、涼しくて気持ち
のいい1日でしたよね。

 講義が終わって地下鉄から外に出たときは、7月ということを忘れて
しまうくらいに気持ちがよかったですね。

 こんな感じのまま、ずっと夏が過ぎてほしいものです。

 さて、昨日7月10日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から不動産登記法も各論に本格的に入っていきまして、登記名
義人の住所等の変更の登記(名変)と相続登記を解説しました。


 ここから先は、とにかく先例を中心に学習していくことになります。

 今回のところでいえば、名変を不要とする例外であるとか、相続登
記をする前の遺産分割かどうかで手続がどうなるかとか、そういった
ところです。


 また、相続人不存在の場合の手続も、とても重要なテーマでした。

 この機会に民法の条文の知識とともに、手続の全体を確認しておく
といいと思います。


 そして、ここから先は、本格的に、申請情報のひな形も書けるよう
にしていきましょう。

 まずは、名変と相続登記の基本的な申請情報を書けるようにしてお
いて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利
者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証
する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。



Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している場合には、一の
申請情報により登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することが
できる(平21-27-オ)。
 

Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人
の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請す
ることができる(平16-26-エ)。


Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所有権の登記名義
人の氏名の変更の登記を申請したときは、相続財産管理人の氏名は登
記事項とはならない(平30-13-エ改)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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昨日の講義のポイント そして、改正法対策 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 7月に入ったとは思えないくらい、朝晩涼しい日が続きますね。

 夜も、エアコンなしで寝られるのは快適です。

 このまま秋を迎えてほしいものです。

 さて、昨日、7月9日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 1年コースのみなさんにとっては、本試験後最初の講義となりま
した。

 本試験の詳細な検討が進み次第、随時、講義の中で今年の本試験
の内容もお伝えしていきます。

 で、昨日の講義ですが、昨日は前回の続きの電子署名から、相続
人による登記の冒頭までを解説しました。

 今日は、第三者に相続分を譲渡した場合など、複数の登記を要す
る場面がいくつか出てきたと思います。

 現時点では、申請書をどう書くかということよりも、この場面で
は何件の登記の申請が必要となるかということを理解していくよう
にしてください。

 その点を念頭に置いて、テキストの内容をよく振り返って置いて
ください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回の講義の範囲というよりは、むしろ前回の講義の範囲に関す
るところではありますが、できる範囲でやってみてください。

 あとは、でるトコとテキストを往復しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転の登記の申
請と、BからCへの所有権の移転の登記の申請とが連件でされた場
合には、B及びCに対して登記識別情報が通知される(平20-13-ア)。



Q2
 Bの債権者Aが、Bに代位して、相続を原因とするB及びCへの
所有権の移転の登記を申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受
けることができる(平17-13-ア)。



Q3
 所有権の登記名義人が登記義務者としてする登記の申請を代理人
によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によ
りするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければ
ならない(平6-27-イ)。



Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記
の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要する(平20-17-オ)。


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次回から不動産登記法2。報告、感謝です。 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、7月8日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続と遺贈のテーマを解説しました。

 主に、遺贈の手続が中心でした。

 遺言執行者がいる場合といない場合で、区別して申請情報と添
付情報の中身、よく整理しておいてください。

 また、遺言執行者の権限について、新しい先例を解説しました
が、民法の相続とともによく復習しておいてください。

 昨日は、思った以上に範囲が狭かったため、残った時間でここ
までの振り返りもしました。

 次回からテキスト2に進むということで、ちょうどキリのいい
ところで振り返ることもできたと思います。

 改めて、最初の方で学習をした添付情報の中身について、しっ
かりと復習をしておいて欲しいと思います。

 では、昨日の範囲からいくつか過去問をピックアップしておき
ます。

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(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言のある遺言書
を提供して相続登記を申請する場合には、相続を証する情報として
提供すべき情報は、被相続人の死亡した事実及びAが相続人である
ことを明らかにするもののみで足りる(平5-26-2)。



Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下「相続登記」と
いう。)がされた後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相
続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、当該不動産を相続
した相続人を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者として、
当該相続登記の更正の登記を申請することができる(平16-26-ア)。



Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より負債を支払い、
残額を受遺者に分配する」旨の遺言に基づき、遺言執行者が不動産
を売却した場合に、買主名義に所有権の移転の登記を申請するには、
その不動産について相続による所有権の移転の登記を経なければな
らない(昭57-15-2)。



Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始
した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてB
の取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による
所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人
への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。


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本試験一夜明けて。本ブログは平常運転に戻ります。 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 改めまして、昨日本試験を受験されたみなさん、お疲れさま
でした!

 少しでも、ゆっくり休めたでしょうか。

 私も色々と経験しておりますから、本試験直後の気持ちはよ
くわかるつもりです。

 手応えはどうあれ、早めの自己採点をおすすめします。

 そして、今後のことにつきましては、いつでも気軽に相談し
てみてください。

 昨日も書きましたが、本ブログは、今日から2020年本試験に
向けて通常運転に戻ります。

 今、受講しているみなさんには、今年の本試験の内容について、
分析が進み次第、随時講義の中で還元していきます。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今、不動産登記法の講義が進行中ですが、民法の過去問のピッ
クアップです。

 また今年も出たのか譲渡担保。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 債務者である土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担
保の目的とした場合には、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権には
及ばない(平24-15-イ)。


Q2
 動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により集合
動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権の権利者
がその動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権
者は、その動産について集合動産譲渡担保権を主張することができ
ない(平23-15-オ)。

 
Q3
 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合、譲渡担
保権者はその売却代金に物上代位することはできない(平21-15-ウ)。


Q4
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲
渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、当該第三者からの
明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保
債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

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本試験お疲れさまでした!今夜はゆっくりお休みください。 [司法書士試験]




 みなさん、こんばんは。

 今日、本試験を受験されたみなさん、本当にお疲れさま
でした!

 受験の後は、色々と思うところや感じるところもあるこ
とでしょう。

 自己採点を含め、今後じっくり分析してみて欲しいと思
います。

 本試験の詳細は、姫野先生はじめ、TACの精鋭の講師陣
が解答速報会を実施しております。

 択一の解答速報を含め、以下のリンク先から確認してみ
てください。


 2019年度司法書士試験解答速報など(TAC・リンク)

 
 また、上記のリンク先にはTACのデータリサーチのペー
ジもあります。

 今年受験された方、よろしければデータリサーチにご協
力お願いします。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、私は、諸々のアップデートのため、今年もいち早
く本試験の内容を確認してまいりました。

 過去問集の執筆などもあり、明日以降、じっくりと検討
を深めていきます。

 詳細な分析は他の方のブログなどに譲るといたしまして、
簡単に私の現時点での率直な印象を書いておきます。

 午前の部は、去年並かなというところです。

 今年は民法もですが、憲法や会社法が解きやすかったか
なという印象です。

 出るんじゃないかなという予想が当たっていたところも
あり、そうでなかったところもあり、です。

 午後は、択一が難しかったと思います。

 民訴も不登法も商登法も、難しかったと思います。

 司法書士法は、まさか司法書士会から出るとは・・・苦笑

 記述は、難易度的にはそこまで難しくはなかったのでは
ないかなという印象です。

 ただ、テーマが、受験生のみなさん的に苦手意識のある
であろう敷地権付き区分建物や合併だったので、そこがど
う影響するかでしょうね。

 商登法の合併は、直前期のオプション講座で予想はして
いたので、そこをきちんとチェックしてくれた人は、添付
書面などもきちんと書けたのではないでしょうか。

 不登法は去年もでしたが、相続関連をやや簡易にしてい
るような印象ですがどうでしょう。

 会社法人等番号は、今年も書かせられることはありませ
んでしたね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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本試験当日!みなさんの健闘をお祈りしています! [司法書士試験]





 おはようございます!

 今朝も、いつものように本ブログに立ち寄っていただき、本当
にありがとうございます。

 最後に大切なことを書いておきましたので、最後までお読みい
ただければと思います。

 いよいよ今日は本試験ですね。

 去年に比べると、今のところとても涼しい朝です。

 まだハッキリとはわかりませんが、予報どおり、天気も良くな
りそうな感じです。

 当日の今日に関しては、いつものような過去問のピックアップ
はありません。

 変に迷わせたくはありませんからね。

 とにかく、今日は、これまでの自分の頑張りを信じて、素直に
問題を解いてきてください。

 ベストを尽くすのみです!

 また、昨日の記事でも書いたとおり、この後、私も名古屋の本
試験会場の名城大学に行って、みなさんをお見送りします。

 私のことを知っている方は、知った顔を見ることでいくばくか
の勇気を受け取っていただければと思います。

 また、私の顔を知らない方も、TACスタッフの近くにいるでし
ょうし、そうでなくても、TACのチラシを持って「頑張ってくだ
さい」と声かけしているはずなので推測はできると思います。

 たぶん、このおじさんお兄さんだろうと思って、勇気を受け取
ってください。

 TACのスタッフは黄色(のはず)のシャツを着ていると思いま
すが、私は、普通の服装で行きます。

 では、みなさんの本試験での検討をお祈りしています!


      image1-1.jpg


 これは、何年か前の名鉄ビル前のナナちゃん人形の合格祈願バー
ジョンです。

 そして、大切なことを最後に。

 受講生のみなさんにはすでに話していると思いますが、午前の部
が終わっても、答え合わせをしないことです。

 前だけ向いて頑張ってください!

 みなさんに幸運あれ。




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今日もマイペースで。そして、明日に備えよう。 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、1日とても涼しかったですね。

 今日も、同じく涼しい日になりそうです。

 そして、予報では、名古屋の明日は天気が良くなりそうですね。

 それでも、夕方にいきなり雨が降ってきた年もあったので、折
りたたみ傘は念のために用意しておいた方がいいかもしれません。

 ということで、いよいよ明日は本試験ですね。

 ここまで来たら、今日もやることはいつもと変わりませんし、
いつもと同じように過ごすだけです。

 私も、合格した年の本試験前日は、これまでの自分の間違いノ
ートに目を通したり、テキストの目次をきっかけにして、気にな
るところを改めてチェックしたり、くらいでした。

 あとは、これまでの自分の頑張りを信じて、明日にすべてをぶ
つけるだけです。

 今は、合格することだけ、プラスの気持ちになることができる
ことのみ考えましょう。

 また、明日、私も名古屋の会場の名城大学の正門付近で、TAC
のスタッフとともに、みなさんをお迎えします。

 みなさんの健闘を祈りながらお見送りしますので、どうか、頑
張ってきて欲しいと思います。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 前日の今日ピックアップするのは、会社法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸
収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であると
きでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合
併について異議を述べることができる(平25-33-エ)。



Q2
 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合におい
て、種類株主総会を必要とするときは、株主総会と種類株主総会
の双方で議決権を行使することができる株主は、株式買取請求を
するためには、そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足
りる(平20-31-イ)。



Q3
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸
収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新
株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続
株式会社の株式を交付することはできない(平24-34-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

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今回から不動産登記法へ。そして、次回の日程。 [司法書士試験・不登法]




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 おはようございます!

 昨日、7月4日(木)は、1年コースのみなさんの不動産登記法

講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 前回で民法も終わり、今回からいよいよ不動産登記法に入ってい
きました。

 
 そして、昨日は、共同申請主義から、添付情報の途中までを解説
しました。


 まずは、どうして共同申請主義の原則をとっているのか、その趣
旨をよく理解しておいてください。

 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰のものを、また、
それは何のために提供するのか、ということをよく理解しておいて
ください。

 たとえば、登記識別情報や印鑑証明書は、どういう場合に、誰の
ものを提供するのか。

 住所を証する情報は、どうか。

 このあたり、よく整理しておいて欲しいと思います。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住所を証する情
報は誰のものを提供するのか、という点も確認しておいて欲しいと
思います。

 このあたり、最初はなかなかイメージ掴みにくいとは思いますけ
どね。

 何はともあれ、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、改めて、
読み込
んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストをしっかりと読み込むことが大
事ですからね。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきますが、今
日は、引き続き民法の過去問を確認しましょう。

 久しぶりの担保物権です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者
は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することができる
が、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本の確定
を請求することができない(平22-15-イ)。



Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権
の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被
担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することが
できる(平18-16-イ)。



Q3
 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている
場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度額に
相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当
権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。



Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極
度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の
定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額す
ることを請求することができる(平29-14-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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昨日の講義のポイント・不動産登記法 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日、7月3日(水)は不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、一の申請情報による申請(以下、一括申請)に
ついて解説をしました。

 いきなりですが、一括申請の原則的な要件、今、きちんと言えま
すか?

 ここは大事なところですし、常識になるまで繰り返してください。

 そのほか、登記のテクニカルな問題にも触れましたが、持分を目
的とした第三者の権利がある場合には気をつけてください。

 この場合には、どの部分にその第三者の権利(抵当権や差押えな
ど)が及んでいるのかを明らかにする必要があります。

 この点を良く念頭に置きながら、どういう登記を申請するのか、
また、登記記録をどう読み解くのかということを理解していってく
ださい。

 また、次回で、テキスト1が終わります。

 その次からテキスト2に入っていきますので、まだテキストを受
け取っていない方は、早めに受付でもらっておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 なお、以下の問題において、複数の不動産があるときは、いずれ
も同じ登記所の管轄区域内にあるものとして解答してください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主
とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申
請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請するこ
とができる(平18-19-イ)。


Q2
 売主Aと買主Bとの間で、A名義の甲土地及び乙土地について同
じ日に売買契約を締結した場合の、甲土地については登記識別情報
を提供し、乙土地については登記識別情報を提供することができな
いために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登
記は、一つの申請情報によって申請することができない(平18-19
-エ)。


Q3
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と
当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一つの
申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。


Q4
 同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の乙土地
について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び
乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請す
ることができる(平25-13-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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民法、終了!次回から不動産登記法です [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、7月2日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は民法のまとめ講義ということで、前回の続きの遺留分、
配偶者居住権を中心に解説しました。

 遺留分は従来の民法の規定から改正によって、大きく変わりま
した。

 遺留分の計算自体はほぼ変わりませんが、昨日、解説したよう
に、まずは、相続人の個別の遺留分を計算して、その後、遺留分
の侵害額を出しましょう。

 ここは、相続分の計算も必要となるので、そちらも併せて復習
するといいですよね。

 遺留分についての改正は、7月1日(月)から施行になっている
ので、7月1日以後に発生した相続に関して適用になります。

 また、配偶者居住権は、来年の4月1日の施行予定ですが、来年
の試験でいきなり出題されることも十分あり得ると思います。

 まずは、制度趣旨をよく理解して、短期居住権との比較をしな
がら、一つ一つ内容を確認していくとよいと思います。

 配偶者居住権は、不動産登記法でもまた解説します。

 また、配偶者居住権は、当然のことながら過去問はないので、
でるトコをフル活用していただければと思います。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、いずれも改正と関係してくるところなので、それとは
関係のない用益権からのピックアップです。

 用益権は確実に得点したいテーマなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしていただければと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができな
い(平26-10-ア)。



Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅
した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、
土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。



Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて
同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。



Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物
権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及
び返還請求権を有する(平16-10-5)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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