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今回から抵当権! [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑かったですねえ。

 猛暑が帰ってきてしまいました、という感じの暑さでした。

 今日の名古屋も朝から暑いですし、昨日の記事でも書きましたが、
熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、そんな昨日、7月24日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ抵当権の登記に入っていきました。

 ここからしばらくは、特に重要なテーマが続きます。

 まず、今回は、抵当権の設定から移転までを解説しました。

 ここまででも、かなりの先例が出てきました。

 レジュメ、でるトコ、テキストなどでしっかり整理しておいてく
ださい。

 また、申請情報も確認しましたが、改めて、添付の根拠などを確
認しながら、添付情報も含めてひな形も押さえていきましょう。

 抵当権なんかは、実務では必ず触れるものです。

 私、個人としても、相方の司法書士に多くの部分を頼りながら、
実務にも携わっております。

 それを何年も続けておりますと、年々、特に不動産登記法では何
かと解説しやすい部分を多く感じますね。

 不動産登記や商業登記では、間違いなく、実務をこなしている先
生のほうが解説も伝わりやすいんじゃないでしょうかね。 

 今回の講義でいうと、共同抵当権の追加設定の事情なんかは、ど
うしてこうなるのかということも経験を交えてお伝えできます。

 実務は楽しいですし(責任も重く難しいことも多々ありますが)、
ぜひみなさんも1年でも早く合格し、実務で色々と経験を積んでく
ださいね。

 では、過去問を通じて今回の講義を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の
及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の
登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締
結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の
不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該
不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合
において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の
不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請
に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

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