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昨日の講義 抵当権の変更など [不登法・各論]


 おはようございます!

 昨日もかなり暑い1日でしたね。

 今日、明日で7月も終わり8月になります。

 この1か月が暑いでしょうから、熱中症対策をしっかりして
乗り切っていきましょう!

 さて、昨日、7月29日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、抵当権の変更の登記を中心に解説しました。


 その中には、かなり重要なテーマがいくつか出てきました。


 特に大事だよと強調しましたが、まずは、抵当権の変更という
ことで、どういったことが思い出せますでしょうか。







 まず、抵当権(根抵当・根質を除く担保権)の債務者の変更に
は、所有権の登記名義人が登記義務者であっても印鑑証明書の添
付が不要なこと。


 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正確には、持
分上の抵当権とする変更)です。


 抵当権の変更といえば・・・?と聞かれたら、まずは、これらを思
い出して、そして、それぞれで学習したことを振り返って欲しいと
思います。


 簡略化した表現で書きましたが、及ぼす変更と及ぼさない変更は、
正確に登記の目的を書けるようにしておいてください。

 また、それぞれ、どういう場面で使うものかということも正確に
判断できるようにしておいてください。



 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者と
する抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き
受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債
務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を
添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供す
ることを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当
権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権
を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で
抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分
に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記
がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅に
よる抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登
記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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