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自己採点はお早めに [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋は、割と蒸し暑い1日だったかなと思います。

 それにしても、今年の夏は雨が多いですよね。

 涼しい分には嬉しいですが、雨はほどほどにしてもらいたい
ところですね。

 さて、本試験からだいぶ日にちも経ちまして、我々オートマ
実行委員会では、過去問集の執筆に大忙しの日々です。

 今年受験された方は、自己採点は済ませましたでしょうか。

 毎年、自己採点をなかなかしない方もいますが、私は、早め
の自己採点をおすすめしています。

 今年の結果を踏まえての、次のステップですからね。

 どんな結果であれ、まずは、それを受け止めて、そして、こ
れから先どうすればよいかを考えましょう。

 学習相談を利用していただく場合も、自己採点を済ませた上
で利用していただくことをおすすめします。

 その方が、私としてもより適切なアドバイスができると思い
ますしね。

 では、今日の過去問です。

 1年コースのみなさんは、先日学習したばかりの農地法の許
可に関する過去問です。

 今年の本試験で出題されましたが、重要なテーマなので、こ
こで一度振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、相続分
の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合には、許可を証
する情報を申請情報と併せて提供することを要する(平6-19-オ)。



Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申
請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情
報を提供することを要しない(平18-14-ウ)。



Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこと
を証する情報の提供は不要であるが、死因贈与を原因とする所
有権の移転の登記を申請する場合には必要である(平21-13-イ)。



Q4 
 農地である甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及び
Cが相続人となった場合において、Aが生前に甲土地をDに売
り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへ
の所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCの相続の
登記を経由することを要する(平9-22-ア)。


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