受講生のみなさんへ 台風について [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
受講生のみなさんへのお知らせです。
予報だと、明日は大丈夫そうなのですが、今、台風が近づいて
いますね。
今の時点だと、三重のあたりに上陸したみたいですね。
明日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。
講義は、台風が来ても、余程でない限り行います。
ですので、講義の当日と台風が重なってしまった場合、いつも
よりも早めにお越しいただければと思います。
その際、どうかお気を付けてお越しください。
今回に関しては、予報を見る限り、名古屋の周辺は今日の日中
がピークで明日は大丈夫そうではあります。
これから台風の季節でもありますし、重なってしまうような場
合は先ほど書いたとおりなので、よろしくお願いします。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今日も民法です。
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(過去問)
Q1
Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し、甲土
地にBのための抵当権を設定した。この場合において、A及びB
の間で、将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を
成立させない旨の特約をしたときであっても、法定地上権が成立
する(平21-14-ア)。
Q2
Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に抵当権を設
定した。その後、土地、建物について抵当権が実行され、土地は
Bが、建物はCが買受人となった。この場合、Cのために法定地
上権は成立しない(平21-14-イ)。
Q3
A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合に
おいて、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡
してBが単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、D
が競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平25
-14-ア)。
Q4
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、Bが
Cのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲
土地の所有権を取得し、さらにDのために乙建物に第2順位の抵当
権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したとき
は、乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。
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2019-07-27 09:17