SSブログ

受講生のみなさんへ 台風について [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 受講生のみなさんへのお知らせです。

 予報だと、明日は大丈夫そうなのですが、今、台風が近づいて
いますね。

 今の時点だと、三重のあたりに上陸したみたいですね。

 明日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。

 講義は、台風が来ても、余程でない限り行います。

 ですので、講義の当日と台風が重なってしまった場合、いつも
よりも早めにお越しいただければと思います。

 その際、どうかお気を付けてお越しください。

 今回に関しては、予報を見る限り、名古屋の周辺は今日の日中
がピークで明日は大丈夫そうではあります。

 これから台風の季節でもありますし、重なってしまうような場
合は先ほど書いたとおりなので、よろしくお願いします。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今日も民法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し、甲土
地にBのための抵当権を設定した。この場合において、A及びB
の間で、将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を
成立させない旨の特約をしたときであっても、法定地上権が成立
する(平21-14-ア)。



Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に抵当権を設
定した。その後、土地、建物について抵当権が実行され、土地は
Bが、建物はCが買受人となった。この場合、Cのために法定地
上権は成立しない(平21-14-イ)。



Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合に
おいて、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡
してBが単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、D
が競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平25
-14-ア)。



Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、Bが
Cのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲
土地の所有権を取得し、さらにDのために乙建物に第2順位の抵当
権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したとき
は、乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。 


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。