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今日は民法の復習 そして明日の講義のために [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、ちょっと遅めの更新となってしまいました。

 まあ、たまには、こんな日もあっていいですよね(^^;

 では、早速ですが、今日は民法を振り返ってみましょう。

 物権編からのピックアップですので、復習のいいきっかけ
にしてもらえればと思います。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物があった場合において、
AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、A
が乙建物の所有権を取得し、その後、AがDのために甲土地
に第2順位の抵当権を設定したものの、Cの抵当権がその設
定契約の解除により消滅したときは、Dの抵当権が実行され、
Eが競落したとしても、乙建物について法定地上権は成立し
ない(平25-14-イ)。


Q2
 Aが、その所有する甲土地及び乙建物にBのために共同抵
当権を設定した後、乙建物が取り壊され、甲土地を賃借した
Cが新しい丙建物を建築した場合において、甲土地について
の抵当権が実行されたときは、丙建物のために法定地上権は
成立しない(平23-14-ウ)。


Q3
 建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物買取請
求権を行使した場合において、賃借人は、建物の買取代金の
支払を受けるまでは、建物について留置権を主張して建物の
敷地を占有することができ、敷地の賃料相当額の支払義務も
負わない(平25-11-オ)。


Q4
 Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修
理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この
場合において、Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供
に応じないときは、Bは、Aの承諾に代わる裁判を得てAの
留置権の消滅を請求することができる(平16-12-ウ)。

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