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昨日の講義の急所 体調管理にはご注意を [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日はスッキリ晴れましたが、やはり晴れると暑いですね。

 予報を見ると、これからずっと晴れの日が続くみたいですし、
気温が高い日もあります。

 熱中症にはくれぐれも注意して、この夏を乗り切っていきま
しょう。

 さて、昨日、7月23日(火)は、1年コースのみなさんの不
動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、仮登記を解説しました。

 この仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。

 また、次回の内容である仮登記に基づく本登記は、記述式の
試験でも聞かれたことがあります。

 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思っていいくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約されたときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本登記で実行
されるのか、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題されるのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、
「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせ
よ」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24
-22-オ)。


Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がさ
れている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請す
るときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に
通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする
(平27-19-ア)。


Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によっ
てする(平1-21-3)。

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