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仮登記に基づく本登記と所有権の更正登記 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 名古屋も、昨日ですかね、梅雨が明けました。

 個人的には、早く秋になってほしいものです。

 さて、昨日、7月28日(日)は1年コースのみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で、仮登記の抹消や
仮登記に基づく本登
記を中心に解説をしました。


 そして、午後の講義では、所有権の更正登記を解説しました。

 どれも重要なテーマばかりでしたね。

 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登記識別情

報についての問題です。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で申請でき
ますが、この際、登記識別情報の提供を要します。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要するという、
極めて珍しい登記の一つでした。

 こういうものは、随時、押さえていくようにしましょう。

 次に、今回のメインである仮登記に基づく本登記ですが、以
に、登記上の利害関係を有する第三者でも解説しています。

 そこを改めて振り返っておいて欲しいと思います。

 仮登記は、序盤のこの段階ではちょっとわかりにくく感じる
ころも多々あるとは思います。

 そのあたりは、学習が進んでいくと理解できるようになって
きますので、できるところから復習を進めていってください。

 所有権の更正の登記については、次の記事のときにでも指摘
することにします。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされ
ている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請す
るときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人
に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-ウ)。



Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移
転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義
人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合にお
ける登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21
-イ)。



Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者か
ら当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしてい
ないときであっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合に
おける登記上の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合に
おいて、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移
転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記
の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22
-ア)。

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