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今日もマイペースで。そして、明日に備えよう。 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、1日とても涼しかったですね。

 今日も、同じく涼しい日になりそうです。

 そして、予報では、名古屋の明日は天気が良くなりそうですね。

 それでも、夕方にいきなり雨が降ってきた年もあったので、折
りたたみ傘は念のために用意しておいた方がいいかもしれません。

 ということで、いよいよ明日は本試験ですね。

 ここまで来たら、今日もやることはいつもと変わりませんし、
いつもと同じように過ごすだけです。

 私も、合格した年の本試験前日は、これまでの自分の間違いノ
ートに目を通したり、テキストの目次をきっかけにして、気にな
るところを改めてチェックしたり、くらいでした。

 あとは、これまでの自分の頑張りを信じて、明日にすべてをぶ
つけるだけです。

 今は、合格することだけ、プラスの気持ちになることができる
ことのみ考えましょう。

 また、明日、私も名古屋の会場の名城大学の正門付近で、TAC
のスタッフとともに、みなさんをお迎えします。

 みなさんの健闘を祈りながらお見送りしますので、どうか、頑
張ってきて欲しいと思います。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 前日の今日ピックアップするのは、会社法です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸
収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であると
きでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合
併について異議を述べることができる(平25-33-エ)。



Q2
 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合におい
て、種類株主総会を必要とするときは、株主総会と種類株主総会
の双方で議決権を行使することができる株主は、株式買取請求を
するためには、そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足
りる(平20-31-イ)。



Q3
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸
収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新
株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続
株式会社の株式を交付することはできない(平24-34-ア)。


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