今日もマイペースで。そして、明日に備えよう。 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、1日とても涼しかったですね。
今日も、同じく涼しい日になりそうです。
そして、予報では、名古屋の明日は天気が良くなりそうですね。
それでも、夕方にいきなり雨が降ってきた年もあったので、折
りたたみ傘は念のために用意しておいた方がいいかもしれません。
ということで、いよいよ明日は本試験ですね。
ここまで来たら、今日もやることはいつもと変わりませんし、
いつもと同じように過ごすだけです。
私も、合格した年の本試験前日は、これまでの自分の間違いノ
ートに目を通したり、テキストの目次をきっかけにして、気にな
るところを改めてチェックしたり、くらいでした。
あとは、これまでの自分の頑張りを信じて、明日にすべてをぶ
つけるだけです。
今は、合格することだけ、プラスの気持ちになることができる
ことのみ考えましょう。
また、明日、私も名古屋の会場の名城大学の正門付近で、TAC
のスタッフとともに、みなさんをお迎えします。
みなさんの健闘を祈りながらお見送りしますので、どうか、頑
張ってきて欲しいと思います。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
前日の今日ピックアップするのは、会社法です。
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(過去問)
Q1
A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸
収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であると
きでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合
併について異議を述べることができる(平25-33-エ)。
Q2
種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合におい
て、種類株主総会を必要とするときは、株主総会と種類株主総会
の双方で議決権を行使することができる株主は、株式買取請求を
するためには、そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足
りる(平20-31-イ)。
Q3
吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸
収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新
株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続
株式会社の株式を交付することはできない(平24-34-ア)。
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2019-07-06 08:27