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今日は民法の復習です [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日も暑かったですねぇ。

 熱中症にならないように気をつけて、これからの季節を過ごし
ていきましょう。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今回は、民法です。

 20か月コースの方では、先日、抵当権の登記にはいりましたの
で、民法の抵当権に関する過去問です。

 不動産登記法に入ってしばらく経ちましたし、民法を振り返る
ちょうどいいきっかけにしてもらえたらと思います。

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(過去問)

Q1
 賃借地上の建物に設定された抵当権は、賃貸人の承諾のない限り、
当該土地の賃借権には及ばない(平5-12-ア)。


Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当権者
が物上代位権を行使して差し押さえた場合において、その賃貸借契
約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充
当によりその限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。


Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を被担
保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、Cが当該建
物を賃借した。Bは、抵当権の被担保債権についてAに債務不履行
があるか否かにかかわらず、AのCに対する賃料債権について物上
代位権を行使することができる(平23-13-オ)。



Q4
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物
に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設定の登記がされた後に、C
がDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し、その賃料債権
をCがEに対して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のあ
る証書によってCがDに通知をしたときであっても、Aは、当該賃
料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(平26-
12-オ)。

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