SSブログ

昨日の講義 抵当権の変更など [不登法・各論]


 おはようございます!

 昨日もかなり暑い1日でしたね。

 今日、明日で7月も終わり8月になります。

 この1か月が暑いでしょうから、熱中症対策をしっかりして
乗り切っていきましょう!

 さて、昨日、7月29日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、抵当権の変更の登記を中心に解説しました。


 その中には、かなり重要なテーマがいくつか出てきました。


 特に大事だよと強調しましたが、まずは、抵当権の変更という
ことで、どういったことが思い出せますでしょうか。







 まず、抵当権(根抵当・根質を除く担保権)の債務者の変更に
は、所有権の登記名義人が登記義務者であっても印鑑証明書の添
付が不要なこと。


 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正確には、持
分上の抵当権とする変更)です。


 抵当権の変更といえば・・・?と聞かれたら、まずは、これらを思
い出して、そして、それぞれで学習したことを振り返って欲しいと
思います。


 簡略化した表現で書きましたが、及ぼす変更と及ぼさない変更は、
正確に登記の目的を書けるようにしておいてください。

 また、それぞれ、どういう場面で使うものかということも正確に
判断できるようにしておいてください。



 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者と
する抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き
受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債
務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を
添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供す
ることを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当
権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権
を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で
抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分
に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記
がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅に
よる抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登
記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・






A1 正しい

 そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合でも印鑑証明書の
添付を要しないとする、例外中の例外でとても有名なものですね。


 これは、根抵当・根質を除く担保権に共通するということ。

 そして、債務者以外の変更の登記では、原則どおり印鑑証明書
の添付を要することに注意しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の債務者の変更の登記の際に、登記上の利害関係を有す
る第三者は存在しません。


 そのため、常に付記登記で実行されます。


A3 誤り

 及ぼす変更の登記を申請することはできません。

 B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。

 先ほど書いたように、及ぼす変更を使う場面をよく理解してお
くことと、そして、登記の目的を正確に書けるようにしておきま
しょう。



A4 正しい
 
 そのとおりです。

 抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記の事案です。

 及ぼす変更の逆なので、及ぼさない変更といったりしています。

 これも、登記の目的を含めて、申請情報を正確に書けるように
していってください。


 個人的には、そのうち、記述式試験でもまた聞かれるのではな
いかなと思っています。


 平成7年あたりで一度聞かれていますからね。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義ですね。

 前回の仮登記、所有権の更正の登記、よく振り返ってから今日
の講義に備えましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 早く秋が来て涼しくなって欲しいですね。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)




この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。