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次回の途中からテキスト2に入ります [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も名古屋は朝から暑いです。

 水分補給をしっかりして、なるべく涼しい部屋にいるなど、熱中
症対策をきちんとして過ごしましょう。

 さて、昨日、7月30日(火)は、1年コースのみなさんの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、一の申請情報による申請(以下、一括申請)に
ついて解説をしました。

 一括申請の原則的な要件、きちんと言えますか?

 ここは大事なところですし、常識になるまで繰り返してください。

 そのほか、登記のテクニカルな問題にも触れましたが、持分を目
的とした第三者の権利がある場合には気をつけてください。

 この場合には、どの部分にその第三者の権利(抵当権や差押えな
ど)が及んでいるのかを明らかにする必要があります。

 この点を良く念頭に置きながら、どういう登記を申請するのか、
また、登記記録をどう読み解くのかということを理解していってく
ださい。

 また、次回の日曜日の午前の講義で、テキスト1が終わります。

 午後の講義からテキスト2に入っていきますので、まだテキスト
を受け取っていない方は、早めに受付でもらっておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 なお、以下の問題において、複数の不動産があるときは、いずれ
も同じ登記所の管轄区域内にあるものとして解答してください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主
とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申
請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請するこ
とができる(平18-19-イ)。


Q2
 売主Aと買主Bとの間で、A名義の甲土地及び乙土地について同
じ日に売買契約を締結した場合の、甲土地については登記識別情報
を提供し、乙土地については登記識別情報を提供することができな
いために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登
記は、一つの申請情報によって申請することができない(平18-19
-エ)。


Q3
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と
当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一つの
申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。


Q4
 同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の乙土地
について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び
乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請す
ることができる(平25-13-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 甲土地と乙土地で登記義務者が異なりますので、一括申請をする
ことはできません。


 一括申請の要件の一つである原因日付の同一には、当事者の同一
を含むことを明確にしておいてください。



A2 誤り

 一括申請できます。

 添付情報の点は、特に一括申請のための要件ではないからです。

 ちなみに、事前通知のことは、1年コースののみなさんはまだやっ
ていませんので、その詳細は、また後日お話しします。


 ここでは、そんな要件はなかったということを確認しておいてい
ただければと思います。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この場合の登記の目的は「何番所有権本登記及び仮登記抹消」と
します。


 ここは、記述式で出てもおかしくはないと毎年思っていますが、
今年はどうでしょうか。



A4 正しい

 そのとおりです。

 共同担保に関する登記については、登記の目的が同一であれば、
原因日付が異なっていても一括申請できます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日は、7月の最終日ですね。

 明日からは8月です。

 8月に入れば、基準点の発表もあります。

 今年の本試験を受けて、今後どうしようかという方は気軽に学習
相談を利用してください。

 8月の日程は、後ほど更新しておく予定です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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