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今回から不動産登記法へ。そして、次回の日程。 [司法書士試験・不登法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、7月4日(木)は、1年コースのみなさんの不動産登記法

講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 前回で民法も終わり、今回からいよいよ不動産登記法に入ってい
きました。

 
 そして、昨日は、共同申請主義から、添付情報の途中までを解説
しました。


 まずは、どうして共同申請主義の原則をとっているのか、その趣
旨をよく理解しておいてください。

 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰のものを、また、
それは何のために提供するのか、ということをよく理解しておいて
ください。

 たとえば、登記識別情報や印鑑証明書は、どういう場合に、誰の
ものを提供するのか。

 住所を証する情報は、どうか。

 このあたり、よく整理しておいて欲しいと思います。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住所を証する情
報は誰のものを提供するのか、という点も確認しておいて欲しいと
思います。

 このあたり、最初はなかなかイメージ掴みにくいとは思いますけ
どね。

 何はともあれ、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、改めて、
読み込
んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストをしっかりと読み込むことが大
事ですからね。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきますが、今
日は、引き続き民法の過去問を確認しましょう。

 久しぶりの担保物権です。

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(過去問)

Q1
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者
は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することができる
が、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本の確定
を請求することができない(平22-15-イ)。



Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権
の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被
担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することが
できる(平18-16-イ)。



Q3
 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている
場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度額に
相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当
権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。



Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極
度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の
定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額す
ることを請求することができる(平29-14-エ)。


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