SSブログ

重要テーマ 判決による登記 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝の名古屋は、少し暑い気がしますね。

 涼しい日が多い今年の夏ですが、体調には気をつけながら、
日々乗り切っていきましょう!

 さて、昨日、7月16日(火)は、1年コースの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、判決による登記と時効取得による登記を解
説しました。

 この判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど3つ
の場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。

 そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。

 これを含めて、講義では判決による登記の学習ポイントを示
しましたので、これを指針として復習するといいでしょう。

 また、時効取得による登記については、登記手続が所有権移
転になるということ、登記原因日付、前提としての相続登記の
要否、という点をよく復習しておきましょう。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当
該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対し
て所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容
とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転
の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可
があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったこと
を証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を
受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。


Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへ
の所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に
基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合に
は、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平
25-18-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。