イベントの案内など 東京・水道橋 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日も、夏とは思えない涼しい1日でしたね。
今日は昨日よりは温度高くなりそうですが、気温差の大きい
日が今後も続きそうです。
体調管理には気をつけて、過ごしましょう。
さて、今日は、イベントの案内です。
7月15日(月・祝)の祝日ですが、東京のTAC水道橋校で、
オートマ実行委員会のイベントが行われる予定です。
テーマは、改正民法についてです。
そのうち、私は、相続法の改正のことを30分ほどお話しする
予定となってます。
時間は14時~17時までの予定で、個別相談の時間もあったか
と思います。
ご都合のよろしい方、ぜひ気軽に参加して欲しいと思います。
では、今日は、民法の相続編からいくつか過去問をピックアッ
プしておきます。
ぜひ復習のきっかけにしてみてください。
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(過去問)
Q1
相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃
貸しても、単純承認したものとみなされない(平26-22-ウ)。
Q2
相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同でしなけれ
ば限定承認をすることができない(平19-24-ウ)。
Q3
相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、
遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させる
ためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。
Q4
遺産分割協議が成立した場合、共同相続人の一人がその協議に
おいて他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっ
ても、他の相続人は、これを理由として当該遺産分割協議を解除
することはできない(平15-23-オ)。
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2019-07-12 08:11