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昨日の講義の急所 そして学習相談 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、名古屋も久しぶりに晴れて、暑い1日でしたね。

 夜も蒸し暑かった気がします。

 とはいえ、去年の猛暑に比べればそれほどでも、というところ
でしょうか。

 そんな昨日、7月17日(水)は、20か月コースの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続以外の所有権の移転の登記と所有権の変更の登記
を解説しました。

 昨日のところでは、まず、会社分割による所有権の移転の登記
の登記原因証明情報の中身が大事ですね。

 会社分割の詳細は会社法で学習しますので、現時点では、よく
結論を確認しておいてください。

 次に、共有物分割禁止の定めをしたことによる所有権の変更の
登記ですね。

 ここで初めて合同申請という申請形式が出てきました。

 申請情報を通じて、その特徴をよく掴んでおいてください。

 また、共有物分割禁止の定めについては、一括申請の可否とい
う問題もありました。

 類似の事案で二つ出てきましたから、両者の違いをよく確認し
た上で、その結論をよく理解しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
 
Q1
 時効の完成後に贈与を原因とする所有権の移転の登記がされて
いる場合には、占有者は、現在の所有権の登記名義人と共同で時
効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる
(平16-23-ウ)。



Q2
 A・B共有名義の不動産について、CがBからその共有持分を譲
り受けた後、Aが持分を放棄した場合には、BからCへの共有持
分の移転の登記を経由しないでも、Aの持分についての持分放棄
を原因とするCへの共有持分の移転の登記を申請することができ
る(平10-24-ア)。



Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の
一部をB及びCへの移転する所有権の一部移転の登記を申請する
ときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登
記を申請することができる(平21-21-ウ)。



Q4
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合で買い受け、
これと同時にBとCとの間で5年間の共有物分割禁止の特約をし
た場合の、甲土地について申請する所有権の移転の登記と共有物
分割禁止の定めの登記は、一つの申請情報によって申請すること
ができる(平18-19-ウ)。


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