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今回は敷地権付き区分建物 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は朝から雨の名古屋です。

 しかも、ちょっと蒸し暑いですね。

 相変わらず雨が多いですが、とりあえず早く梅雨が明けて欲し
いものですね。

 さて、昨日、7月21日(日)は、1年コースのみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、所有権の保存の登記と敷地権付き区分建物を中心に解
説しました。


 所有権の保存の登記では、まず、申請適格が決まっていますか
ら、誰が保存登記を申請できるかをよく明確にしましょう。

 そして、何といっても、添付情報が大事でしたよね。

 そのあたり、よく振り返っておいてください。

 次に、今年の本試験の記述式でも聞かれた敷地権付き区分建物
です。

 ここは、まず、登記記録の読み取り方ですよね。

 講義で指摘した点をしっかり頭に入れておいて、条件反射的に
見るべき点をチェックできるようにしてください。

 あとは、分離処分禁止の原則ということをよく念頭に置いてお
くことですね。

 そして、例外的に
建物のみ、または土地のみを目的としてする
ことができる登記を
よく整理しておきましょう。

 また、建物に関しては、建物のみに関する旨の付記が記録さ
る場合も併せて確認しておいてください。


 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心となります。

 特殊なところでもあるので、じっくり時間をかけて復習してい
ただければと思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を
登記原因とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするもので
あっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。



Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登
記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。



Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保
存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20
-イ)。



Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事
の先取特権の保存の登記の申請は、その登記原因の日付が当該敷地
権が生じた日の前後いずれであるかを問わず、することができる
(平27-21-ア)。


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