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涼しい日が続きます。そして基準点の発表は? [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝の名古屋は朝から雨で、今日は1日こんな天気みたいです。

 そのおかげか朝からとても涼しいですし、夕べも、涼しくて気持ち
のいい1日でしたよね。

 講義が終わって地下鉄から外に出たときは、7月ということを忘れて
しまうくらいに気持ちがよかったですね。

 こんな感じのまま、ずっと夏が過ぎてほしいものです。

 さて、昨日7月10日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から不動産登記法も各論に本格的に入っていきまして、登記名
義人の住所等の変更の登記(名変)と相続登記を解説しました。


 ここから先は、とにかく先例を中心に学習していくことになります。

 今回のところでいえば、名変を不要とする例外であるとか、相続登
記をする前の遺産分割かどうかで手続がどうなるかとか、そういった
ところです。


 また、相続人不存在の場合の手続も、とても重要なテーマでした。

 この機会に民法の条文の知識とともに、手続の全体を確認しておく
といいと思います。


 そして、ここから先は、本格的に、申請情報のひな形も書けるよう
にしていきましょう。

 まずは、名変と相続登記の基本的な申請情報を書けるようにしてお
いて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利
者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証
する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。



Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している場合には、一の
申請情報により登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することが
できる(平21-27-オ)。
 

Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人
の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請す
ることができる(平16-26-エ)。


Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所有権の登記名義
人の氏名の変更の登記を申請したときは、相続財産管理人の氏名は登
記事項とはならない(平30-13-エ改)。

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